|
避雷針の保護角は、一般建築物では60°以下、火薬および可燃物性ガス・液体などの危険物を扱う製造所、貯蔵所の場合は少し狭くなり45°とJISで規定されていました。 ただし、この規定は古くからのもので、高さについての考慮がなされていないため、現在ではこの保護角は広すぎて、保護角内であっても安全であるとはいえないという指摘が出ていました。
2003年に新しくJIS化されました。これは、IEC規格で1990年に制定されていたもの(JIS A 4201)です。避雷針の保護角は高さと保護効率が考慮されたものになり、保護する構造物が高くなるほど保護角は狭くなっていき、どの保護レベルにおいても60m以上の構造物は保護角でのの制定はなされない。これは構造物の側面に落雷する側撃雷は、60m以上の建物になると避雷針で受雷できないからです。
| 避雷針の保護と建物の高さの関係(60mまで) |
保護レベル | 回転球体法R(m) | 保護角方h(m) | メッシュ法幅(m) | 20 | 30 | 45 | 60 | 60超過 | α(°) | α(°) | α(°) | α(°) | α(°) | T | 20 | 25 | * | * | * | * | 5 | U | 30 | 35 | 25 | * | * | * | 10 | V | 45 | 45 | 35 | 25 | * | * | 15 | W | 60 | 55 | 45 | 35 | 25 | * | 20 | *印部分は回転球体法及びメッシュ法だけを適用する。 | 備考 1.Rは回転球体法の球体半径 2.hは、地表面から受雷部の上端までの高さとします。
ただし、陸屋根の部分においては、hを陸屋根から受雷部h上端までの高さとすることが出来ます。
|
ア | 保護レベルをT〜Wより選択しレベルの規定する数値の回転球体法、保護角法及びメッシュ法を検討します。 | イ | 受雷部システムは、表の示す保護レベルが規定する数値の回転球体法、保護角法及びメッシュ法の3種類の要素を単独又は、組み合わせて雷撃を受ける部分を検討し、その部分に「突針」、「水平導体」、「メッシュ導体」を配置します。 |
|
|