| 予防防火のための地域には防火地域と準防火地域、法22条地域の3種類があります。防火地域が最も規制が厳しく法22条が最もゆるいものとなっています。これらの3種類の防火のための地域が設けられている理由は、火災時の延焼を防ぐ為に建物屋根や窓などの開口部軒裏などの仕上げを一定の防火の性能を有するもので、葺いたり造ったりしなければなりません。
そこで、建築基準法第2条6項により建物に延焼の恐れのある部分を設けて、その範囲を示しています。その条文範囲及び但し書きについては、下記の緑の文字部分となります。
第一章 総則
(目的)
建築基準法第2条
六 延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等」という。)から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する部分を除く。
イ 防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分
ロ 建築物の外壁面と隣地境界線等との角度に応じて、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのないものとして国土交通大臣が定める部分
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上の緑の文字の条文をもう少し解りやすくしました。
延焼の恐れのある部分とは、下の図のように1階部分では3m範囲内、2階以上の階では5m範囲内にある部分です。2階のほうが延焼の恐れのある部分が5mと1階の2mより広いのは、火炎が下の図のように上に広がるからです。
基準は道路の中心線か隣地境界線からの距離です。角地のような道路が二つ以上ある敷地は当然両方の道路の道路中心線からによります。またどの敷地境界線であってもすべての同様です。なお、敷地に二つ以上の建物がある場合は、二つの建物の延べ面積の合計が500を超える場合は、相互の外壁間の中心線から3m、5mとなります。
これらの部分には、外壁、窓枠と窓ガラス、出入口の枠と戸軒裏、屋根、換気口を建築基準法に定められた防火構造以上とする必要があります。防火構造以上としたのは、防火区域やその中での建物の構造によってより厳しくなるからです。
建築するに当たっては、確認申請を行いますのでその図面を見れば知ることが出来ます。下の図では右側の建物の方が敷地境界線に近いので、当然建物にかかる防火構造以上の規制範囲が大きくなっているのが判ります。
防火地域では木造の建築物(住宅など)ではその構造上において、耐火構造の建物としなければなりません。しかし、木造を耐火構造とすることは出来ませんので、延べ床面積を100u以下、かつ、2階建てまでとしなければなりません。3階建は出来ません。
勿論、鉄骨造や鉄筋コンクリート造として耐火構造にすれば、これらに縛られることはありませんが、コストアップとなります。防火地域の範囲は都市の中心である場合が殆どですので、それ程広範ではありません。目をつけている宅地があれば、役所の建築課に行けば用途地域や防火地域は誰でも閲覧して確認できます。
防火に関して適用される地域について、次に解説します。
防 火 地 域 | 都市の中心市街地や主要駅前、主要幹線道路沿いなど、大規模な商業施設や多くの建物が密集し、火災などが起これば大惨事になりかねない地域では、建物の構造を厳しく制限して防災機能を高めることが求められます。
このような地域で指定されるのが 「防火地域」 で、建物は原則として耐火建築物、つまり一般的には鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造などの建築物としなければなりません。
ただし、地階を含む階数が2以下で、かつ、延面積が100平方メートル以下の建築物は準耐火建築物とすることができます。
防火地域の適用除外は下表によります。
@ | 延面積が50平方メートル以内の平家建の附属建築物で、外壁および軒裏が防火構造のもの | A | 高さが2mを超える門または塀で、不燃材料で造るか、または、不燃材料で覆われたもの | B | 高さが2m以下の門または塀 |
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準 防 火 地 域 | 防火地域の外側で、比較的広範囲に 「準防火地域」 が指定されているケースが多くなっています。規制内容は防火地域よりも緩やかで、地階を除く階数が4以上、または延面積が1,500平方メートルを超える建築物は耐火建築物としなければなりませんが、延面積が500平方メートル以下であれば、一般的な木造2階建てや、一定の基準に適合する木造3階建ても建てることができます。
木造3階建ての建物(500平方メートル以下) の場合は、外壁の開口部の構造および面積、主要構造部の防火の措置などについて一定の技術的基準が定められており、これに適合する建築物としなければなりません。
木造2階建てまたは平家建ての建物の場合は、隣地から一定の距離内で延焼のおそれのある部分の外壁や軒裏は防火構造としなければなりません。また、これに附属する高さが2mを超える門や塀は、不燃材料で造るか、または不燃材料で覆わなければなりません。なお、隣地とは隣地境界線のことで、隣地の建物からの距離ではありません。
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法 22 条 区 域 | 防火地域または準防火地域は、都市計画区域内のすべての地域に指定されるわけではなく、第1種および第2種低層住居専用地域などでは、そのいずれも指定されていない場合が少なくありません。
ただし、その代わりとして特定行政庁から 「屋根不燃区域」 (「屋根不燃区域」 または 「屋根不燃化区域」)の指定を受けている場合もあります。建築基準法第22条によって規定されているため 「法22条区域」 とも呼ばれます。建築物の屋根や、木造建築物の外壁で延焼のおそれのある部分の構造などについて、一定の基準が定められています。
なお、屋根不燃区域は防火地域や準防火地域とは異なり、都市計画区域外であっても指定することのできる制度となっています。
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以上三つの地域において、木造の建物と書いているのは、住宅に限らず木造の建物一般を指しているからです。
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