| 控え壁の取り方です。ケース1とケース2の二通りがあります。建築基準法施行令 第六十二条の八 第五号により3.4m毎に、控え壁を取る必要があります。そうすれば、ケース1のようになります。(組石造にあっては、4.0m毎に必要です)
ケース2は目地毎に設けるため、3.2mとなります。ブロックをはつる手間がかからず、見た目にも綺麗なのでケース2が一般的に良く使われます。
補強コンクリートブロック造の控え壁の算定ケース1 |
| 控え壁は最大でも3.4mごとに設けます。端部の収め方は図は一例です。ブロックの端あわせでも一枚分のブロックの半分あたりでも、それは納め方次第です。しかし、端部から800o以内には、必ず設けなくてはなりません。
中間の控え壁は目地中心に控えのブロックの芯となる収め方が綺麗ですし、一般的です。
| 補強コンクリートブロック造の控え壁の算定ケース2 |
| 控え壁は3.2mごとに設けます。出来るだけ、短い間隔で設ける方が良いのは、当然です。しかし、大きな空き地にブロック塀を作るのであればともかく、建物に近接しているような狭い敷地では、通行の便も考慮して、控え壁の位置を決定するようにします。そうした場合でも、控え壁の間隔が3.2mを超えないようにします。
左端の端部の収め方は図は一例です。ブロックの端あわせでも一枚分のブロックの半分あたりでも、それは納め方次第です。中間の控え壁は目地中心に控えのブロックの芯となる収め方が綺麗ですし、一般的です。なお、鉄筋が連結しやすい施工方法が、良い仕事に繋がります。
控え壁の高さは、塀の高さの一番高いところから二枚目まで減らすことが出来ます。(寸法にして、45pまで)
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控え壁はどんな補強コンクリートブロック造の塀でも必ず必要というものではありせん。一定の要件を満たした場合は不要となります。下記の記述は、必要となる場合のケースで、この基準以下であれば不要となります。
(1)T型基礎の場合は、ブロックの高さが1.2mを超えるものに必要となります。
(2) 改良土、逆T形、L形基礎の場合は1.6mを超えるものに必要となります。
連続している補強コンクリートブロック造の塀が、敷地の形状や建物の位置関係によって、途中で折れ曲がざるを得ない場合があります。次の@Aはそういうケースの一つで、これに合致しておれば、控え壁と同等の効力となるケースです。
@ その折れ曲がりが、連続してきたブロックの塀に対して45°以上に曲がっていれば、その曲がって続いていくブロック塀が控え壁と同等の効力を持っているとして、控え壁として考えることが出来ます。
A 尚かつ、折れ曲がりの最初のブロックが600mm以上あることも必要です。
控え壁のピッチは上の図では、建築基準法によって、4.0mとなっていますが、日本建築学会では3.4mとしています。3.4mですとブロックの割り付けから、ブロックの中央部分になるため(上図参照)、塀部分のブロックを斫り鉄筋にフックでつなぐことになります。
これですと、工事として面倒でもあり、3.2mの切りの良いところにした方がより良いとも言えます。現実にはこうしたケースの方が多く見受けれます。
また、この方がより安全であると言えます。控え壁の高さも、塀の高さからブロック二枚分を減らすことも可能です。図では、450mmとなっていますが、これは笠木ブロックをつけた場合を想定しているからです。しかし、笠木ブロックをつけない場合には、ブロックは一枚の高さが200oであることから400oとするのが一般的です。
塀の頂部(一番上の部分)に同材質で下の図のようなものを笠木といいます。笠木は、文字通りブロックの最上段に設ける笠の役割をしています。ブロックの最上段から雨水が内部に浸透して、鉄筋を腐食させてしまわないように設けます。
しかし、笠木を設ける、あるいは設けない、いずれでも良いのですが、雨水が直接降りかかりますので、ブロック内に浸透して鉄筋を腐食させる可能性はあります。また、冬場には侵透した水が凍結して、コンクリト―ブロックを割るなどの破壊する可能性もあります。笠木を設けない場合は、入念なモルタル塗りや防水塗装を行うこととします。
| 左記は笠木の一例です。図のような平らな形状のものから、笠のような中央が高く左右に勾配の付いたものもあります。
それらのいずれのばあでも、ブロック塀の本体と緊結していなければなりません。地震の時に、これが剥がれ落ちると人身に災害をもたらすことになりかねません。 |
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