| 駐車(ちゅうしゃ)とは、車両等を継続的に停止させることをいいます。
我が国においては、道路交通法により、自動車を保有する際には、それを使用しない場合の保管場所として駐車場(車庫)を持つ必要があります。いわゆる路駐の禁止です。駐車は、道路上に一時的に車を停める停車とは区別されます。
次の表「駐車とは」は駐車違反であることを上げたものではありません。あくまで駐車とは何かということを上げたものに過ぎません。駐車違反とは違反とされるところに、次の表のような駐車することです。
駐車とは(駐車の定義は道路交通法によります) | 1. 車両等が次の理由により継続的に停止すること | 1-1 | 客待ち・人待ち・荷待ちなど | 1-2 | 五分を超える荷物の積みおろし (ただし、道路交通法上は「(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。) ※人の乗り降りは、いくら時間がかかっても駐車ではありません。 すなわち停車です。
| 1-3 | 故障 | 1-4 | その他の理由 | 2. 運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態にあること、いわゆる放置駐車(停止の理由や時間を問わず駐車となる。) |
一方、停車は駐車以外で車を停止することです。したがって、上の表の「駐車とは」に当たらない状態で車を停止することです。 次の表にまとめました。
停車とは | 1. 人が乗り降りするための車両の停止。 | 2. 5分以内の荷物の積み下ろしのための車両の停止。 | 3. 運転者が直ちに運転出来る状態にある短時間の車の停止。 |
運転者が運転中や乗車中、または車両等を離れず直ちに運転できる状態であってもその時間の推移では駐車となることに注意 が必要です。よく、3分とか5分までは、駐車違反にならないといった認識があるようですが、根拠のある話でありません。あくまで「短時間」と含みがあるだけです。
繰り返して言えば、 「駐車違反は駐車してはいけないとされる場所に駐車することです」
|
|