| 駐車場の車路幅の決定において最低どの程度を確保すべきでしょうか。
下記の駐車場法の施行令を例にとってみますと、
片側通行(一方通行)の場合は3.5m 両側通行(対面通行)の場合は5.5m
となります。5.5m以上とっておけば、入ってくる車と出る車(=対面通行)がすれ違い可能です。 ただし、下記にも書きましたが、駐車場法施行令による駐車場は駐車部分の合計面積が500u以上となりますので、それ未満であれば、それらを気にする必要はありません。ただし、実用上、車を駐車スペースに車を車路から入れるのには、最低でも5.5mは見ておいたほうがより良いでしょう。
法的には、 駐車場法施行令6条は「駐車場の面積が500u以上の部分に適用される」としています。したがって、500u未満は適用外となることになります。 この場合面積の算定には、車路部分はこの面積に含みません。あくまで駐車マス目部分ということになります。したがって、車の駐車スペースの表示を設けて明示することが必要です。
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下記は駐車場法施行令8条の車路に関する基準です。この条文には、個々の駐車寸法については触れていません。
なお、路外駐車場とは駐車可能な路上駐車以外の意味です。要するに道路以外の駐車場のことです。駐車場の面積が500u以上の場合は下記の条文に従って計画してください。また、都道府県の行政からの指導もあるようですので、事前に相談されることをおすすめします。
駐車場法施行令第8条の要約(最低基準) | @ | 自動車の出口の 構造(見とおし 角) | 出口の車線の中央において、 1.道路境界から2m下がった位置で 2.1.4mの高さから 3.左右に60度づつ見通せる 構造とすること。 (1.4mとはセダンの運転席での人の目の高さの想定しているものと推測されます) | A | 車路の幅員 | 対面通行では、5.5m以上とする。 一方通行では、3.5m以上とする。 | B | 梁下までの高さ | 車路の場合2.3m以上とする。(車室は2.1以上。) | C | 傾車路の縦勾配 等について | 17%(1/6)を超えないこと。なお、17%は運転初心者では恐怖心を持つことが多い。
勾配の始まり部分と終わりの部分は、 その長さ:3.5m以上とする。 その部分の勾配:8.5%(1/12)以下とする。
斜路勾配と幅員は安全性と駐車場の効率を考慮すると、勾配は12.5%内外、対面通行で幅員は8.5m、片側通行で4.5m程度が望ましいといえます。
車路の屈曲部(例えばらせん状の部分など)を計画する場合。
車幅1.7m、車長4.7mのケースで車路(屈曲部)の幅2.6m以上
車幅2.0m、車長6.0mのケース(大型車のケース)車路(屈曲部)の幅3.4m以上
車路の屈曲部の内法寸法=半径5m以上とする。
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以上については、緩和規定などもあります。煩雑なのでここでは解説しません。
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