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 W-Wallet 日影規制


1. 日影規制とは

2. 日影による規制の
  内容

3. 日影規制の解説1

4. 日影規制の解説2

5 日影規制の特殊な
  ケースの取扱い

6. 日影と日照権や北
  側斜線との関係

7.日影規制と近隣と
  の問題解決

8. 建築主・設計者・施
 施工者に思惑あり

9. 建築工事説明会ま
 でにすべきこと

10. 近隣住民との合意
 まで(体験談)

 2. 日影による規制の内容

 前ページで取り上げました、建築基準法と建築基準法施行令の内容は、下表にまとめてあります。その具体的な規制は、その地方公共団体が決定することになりますので、基準法はその全体の枠組みを示しているに過ぎません。これは、日本が、南北に長い国であることから、ひとくくりにには、日影規制が出来ないためです。
 (なお地方公共団体とは、法令上、都道府県と市町村を指します


 下表において、規制の対象区域と規制時間は地方公共団体の条例で指定します。また、市町村と都道府県で同一地域に対し異なる制限内容を持つ条例がある場合は、厳しい規制が適用されます。


 前ページの「建築基準法第56条の2」建築基準法施行令135条の12」「建築基準法施行令136条の13」をまとめると下表になります。下表は、全てを表示することを念頭に文字を縮小して記載しています。


 日影による中高層の建築物の制限(まとめ)
@地域
または区域
A対象建築物
B平均地盤面
からの高さ
B日影規制時間
5m< 敷地境界線

らの水平距離≦
10m
敷地境界から
水平距離≦10m
第1種低層住居専用地域
軒高 >7m
または
地上階数≧3
1.5m
3  4  5
2  2.5  3
第2種低層住居専用地域
(2  3  4)
(1.5  2  2.5)
第1種中高層住居専用地域
建築物の高さ
 >10m
4m 6.5m
3  4  5
2  2.5  3
第2種中高層住居専用地域
(2  3  4)
(1.5  2  2.5)
第1種住居地域
建築物の高さ
 >10m
4m 6.5m
4   5
2.5   3
第2種住居地域
準住居地域
(3   4)
(2    2.5)
近隣商業地域
商業地域規制はない。ただし、規制のある地域または区域に日影が生じる場合には、その地域または地区の規制を受ける。
準工業地域
建築物の高さ
 >10m
4m 6.5m
4   5
2.5   3
(3   4)
 (2    2.5)
工業地域規制はない。ただし、規制のある地域または区域に日影が生じる場合には、その地域または地区の規制を受ける。
工業専用地域
用途のない区域
1.
軒高 >7m
または
地上階数≧3
1.5m
3  4  5
2  2.5  3
(2  3  4)
(1.5  2  2.5)
2.
建築物の高さ
 >10m
4m
3  4  5
2  2.5  3
(2  3  4)
(1.5  2  2.5)
     上記1.または2.のいずれかを地方公共団体が条例で決定する。

注)
 ア)上記表において朱色の部分は北海道の場合を示しています。
 イ)高層住居誘導地区内及び都市再生特別地区内の建築物は日影規制の適用がありません。
 ウ)表中で 日影規制時間の表中の 3 4 5 などの数字は、地方公共団体が選んで決定します。
 エ)平均地盤面からの高さとは、その建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいい、一つの敷地に2以上の建築物がある場合は、いわゆる平均地盤面と異なるので注意が必要である。
 オ)屋上の階段室、昇降機塔屋で水平投影面積の合計が建築面積お1/8以内のものは、その部分の高さ5mまでは建築物の高さに算入しなくてもよい。(建築基準法施行令2条1-6-ロカッコ書き)







 下の表は上の表を解りやすく文章にしたもので、内容は同じものです。建築関係の方は、上記の表の方が見やすいかも知れません。見やすい方、または両方を見ていただくと理解が早くなると思います。なお、実際の法文では、「北海道」のことを「道」と表現しています。下の表は、それを「北海道」と書き直しています。


日影による中高層の建築物の制限のまとめ(詳細)
地域,地区規制の対象となる建物日影を計る高さ=平均地盤面からの高さ 
日影規制
敷地の境界線から5mを超え、10mまでの範囲に規制の日影を作ってはいけない。敷地の境界線から10mを超える範囲に規制の日影を作ってはいけない。
第1種低層住居専
用地域
軒の高さが7を超えるか、あるいは3階以上の建物+1.5m3時間、4時間、5時間(北海道では2時間、3時間、4時間)のうちのいずれかを地方公共団体の条例で決める。2時間、2.5時間、3時間(北海道では1.5時間、2時間、3時間)のうちいずれかを地方公共団体の条例で決める。
第2種低層住居専
用地域
第1種中高層住居
専用地域
高さが10mを超える建物4m、6.5mのうちいずれかを地方公共団体の条例で決める。3時間、4時間、5時間(北海道では2時間、3時間、4時間)のうちのいずれかを地方公共団体の条例で決める。2時間、2.5時間、3時間(北海道では1.5時間、2時間、3時間)のうちいずれかを地方公共団体の条例で決める。
第2種中高層住居
専用地域
第1種住居地域高さが10mを超える建物4m、6.5mのうちいずれかを地方公共団体の条例で決める。4時間、5時間(北海道では2時間、3時間、4時間)のうちのいずれかを地方公共団体の条例で決める。2.5時間、3時間(北海道では1.5時間、2時間、3時間)のうちいずれかを地方公共団体の条例で決める。
第2種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域規制はないが、規制の地域に日影を生じるような場合にはその地域の規制による規制を受ける
準工業地域高さが10mを超える建物4m、6.5mのうちいずれかを地方公共団体の条例で決める。4時間、5時間(北海道では2時間、3時間、4時間)のうちのいずれかを地方公共団体の条例で決める。2.5時間、3時間(北海道では1.5時間、2時間、3時間)のうちいずれかを地方公共団体の条例で決める。
工業地域規制はないが、規制の地域に日影を生じるような場合にはその地域の規制による規制を受ける
工業専用地域
用途地域のない地
1.軒の高さが7を超えるか、あるいは3階以上の建物。日影の規制は1.の場合は第1種及び第2種低層住居専用地域の規制を受ける。

2.高さが10mを超える建物
日影の規制は1.の場合は第1種及び第2種中高層住居専用地域の規制を受ける。ただし、6.5mは適用がない。つまり、4mのみ。

1または2いずれかを地方公共団体が条例で決定する。なお地方公共団体とは、都道府県及び市町村を指します。


*1

*1-1) 平均地盤面からの高さの「平均地盤面」とは建物が接する周囲の地面の面積を建物の周長で割って出します。例えば、建物が斜面に建つような場合が考えられます。

*1-2) 一つの敷地に建物が2以上ある場合で、どれか一つでも規制にかかる建物である場合は、一つの建物とみなして、総ての建物がこれと同じ規制を受けます。つまり同じ高さとなります。ただし、平面形状が変わるという意味ではありませんから、個々の形状で規制を受けます。が、日影が二つ以上で重なるような場合は一体となった、複合日影図を作成する必要があります。

*1-3) 敷地が2以上の用途地域にまたがっている場合は、一つの建物がその規制を受けるときには、総ての建物がその規制と同様の規制を受けます。つまり、同じ高さで同じ規制を受けます。ただし、平面形状が変わるという意味ではありませんから、個々の形状で規制を受けます。が、日影が二つ以上で重なるような場合は一体となった、複合日影図を作成する必要があります。

*1-4) 例えば、*1-1)のような敷地である場合で、尚且2以上の建物がある場合は、規制にかかる建物の一番不利なものに高さを合わせることになります。

*2

高層住居誘導地区内及び都市再生特別地区内の建築物は日影規制の適用がありません。

高層住居誘導地区とは、都市における居住機能の適正な配置を図るため、高層住宅の建設を誘導すべき地区を都市計画に位置づけ、容積率制限、斜線制限を緩 和、日影規制を適用除外します。対象地域は第1種住居地域等の混在系の用途地域で、400%又は500%の容積率が指定されている地域内に指定されます。

都市再生特別地区とは都市再生特別措置法によりに創設された、都市計画法による地域地区の一つ。同法令により指定された都市再生緊急整備地域内において、都市の再生に貢献し既存の用途地域や容積率、高さなどの規制によらない高度利用(自由度の高い土地の有効活用)を必要とする区域などを対象とするもので、各都道府県の都市計画によって決定されます。

*3

屋上に突き出ている階段室、エレベーター用の搭屋(とうや)などは、その面積が建築面積の1/8以内ならば、高さが5mまでは高さに勘定しなくてもよいことになっています。つまり建築面積の1/8以内の塔屋などは、4.99mなら塔屋はないものとしても良いことになります。(建築基準法施行令2-1-6 かっこ書き)

*4

建築基準法の法文を見ますと「道(どう)にあっては」との記述があります。その「道」とは北海道の事です。いわゆる「道(みち)」とは読みませんし、関係もありません。







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