日影による中高層の建築物の制限のまとめ(詳細) |
地域,地区 | 規制の対象となる建物 | 日影を計る高さ=平均地盤面からの高さ | 日影規制 |
敷地の境界線から5mを超え、10mまでの範囲に規制の日影を作ってはいけない。 | 敷地の境界線から10mを超える範囲に規制の日影を作ってはいけない。
|
第1種低層住居専 用地域 | 軒の高さが7を超えるか、あるいは3階以上の建物 | +1.5m | 3時間、4時間、5時間(北海道では2時間、3時間、4時間)のうちのいずれかを地方公共団体の条例で決める。 | 2時間、2.5時間、3時間(北海道では1.5時間、2時間、3時間)のうちいずれかを地方公共団体の条例で決める。 |
第2種低層住居専 用地域 |
第1種中高層住居 専用地域 | 高さが10mを超える建物 | 4m、6.5mのうちいずれかを地方公共団体の条例で決める。 | 3時間、4時間、5時間(北海道では2時間、3時間、4時間)のうちのいずれかを地方公共団体の条例で決める。 | 2時間、2.5時間、3時間(北海道では1.5時間、2時間、3時間)のうちいずれかを地方公共団体の条例で決める。 |
第2種中高層住居 専用地域 |
第1種住居地域 | 高さが10mを超える建物 | 4m、6.5mのうちいずれかを地方公共団体の条例で決める。 | 4時間、5時間(北海道では2時間、3時間、4時間)のうちのいずれかを地方公共団体の条例で決める。 | 2.5時間、3時間(北海道では1.5時間、2時間、3時間)のうちいずれかを地方公共団体の条例で決める。 |
第2種住居地域 |
準住居地域 |
近隣商業地域 |
商業地域 | 規制はないが、規制の地域に日影を生じるような場合にはその地域の規制による規制を受ける |
準工業地域 | 高さが10mを超える建物 | 4m、6.5mのうちいずれかを地方公共団体の条例で決める。 | 4時間、5時間(北海道では2時間、3時間、4時間)のうちのいずれかを地方公共団体の条例で決める。 | 2.5時間、3時間(北海道では1.5時間、2時間、3時間)のうちいずれかを地方公共団体の条例で決める。 |
工業地域 | 規制はないが、規制の地域に日影を生じるような場合にはその地域の規制による規制を受ける |
工業専用地域 |
用途地域のない地 域 | 1.軒の高さが7を超えるか、あるいは3階以上の建物。日影の規制は1.の場合は第1種及び第2種低層住居専用地域の規制を受ける。
2.高さが10mを超える建物 日影の規制は1.の場合は第1種及び第2種中高層住居専用地域の規制を受ける。ただし、6.5mは適用がない。つまり、4mのみ。
1または2いずれかを地方公共団体が条例で決定する。なお地方公共団体とは、都道府県及び市町村を指します。
|