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■ 日影が規制の異なる地域にまたがるケース (1) |
下の図は日影が地域の異なる区域にまたがるケースの一例です。このケースでは商業地域と第一種住居地域にまたがる場合のものです。こうしたケースは、商業地域が通行量の多かったり、道路が広かったりするいわゆる路線商業地域によく見かけます。
商業地域に建てる場合にもまったく規制を受けないわけではなく、建築物の高さが10mを超え、上の図のように日影が第1種住居地域e(−)に落ちる場合には規制の対象となり、5mラインで4時間、10mラインで2.5時間以内に日影を収めなければなりません。この例では斜線で表した部分が不適合となります。
なお、建物寸法である16bや18bは例に過ぎません
■ 日影が規制の異なる区域にまたがるケース (2) |
下図は日影測定面が厳しくなる一例です。
測定面または日影規制時間の異なる地域にまたがる日影は、それぞれの地域の規制を受けます。上の図の例のように第1種中高層住居専用地域d(−)と第1種低層住居専用地域a(−)は、共に3時間と2時間の規制を受けますが、測定面の高さに4mと1.5mの差がありますので、上の図の斜線で表した部分が10mラインを超えて不適合となります。
なお、建物の寸法である16bや18bは例に過ぎません
日影規制の規制内容を精査する時に留意する必要がある事項です。
@ | 日影規制は、建築物を建てる場所の規制値ではなく日影を落とすところの規制値が適用されます。 | A | 敷地の内に2つ以上の建築物がある場合は、それらを一つの建築物とみなして日影規制が適用されます。 | B | 敷地が道路、河川に接している場合や、敷地が隣地より1m以上低い場合には緩和があります。 | C | 日影規制では、方位を正確に求めることが必要です。真北方向の測定は、磁石ではなく日時計や下げ振り等の方法で正しく測定します。 |
建物の形状や配置によって日影の形状は違ってきます。また、下図では建物に直角方向が真北(しんぼく又はまきた)となっていますが、実際にはこのようなケースは殆どなく、道路に面して建物が建つため、真北に影が落ちるというより、西にずれたり東にずれたりします。
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