| 日影規制(ひかげきせい)は日影規制は過密化する都市の「日あたり」と言う資源をいかに公平に分配し、いい町作りに繋げるかという考えを、ルールとしての日照基準を設けたものです。
日影規制は「日照権(にっしょうけん)」とは別のものです。「日照権」は私法の分野であり、日影規制は建築基準法という公法に属しています。「日照権」争いの中で、「日影規制」が判断材料となる可能性はありますが、あくまで「日照権」は私人間の争いですので別物として考えるべきものです。従って、日影規制を満足していても日照権での権利主張がなされれば、これにも答えなければならないことになります。
その説明は、下記に載せました。
『日照権は、高層建築物によって日当りや採光の障害が社会常識上がまんの許容量を超えた場合に、損害賠償・建築工事差止めなどを行う根拠として主張される権利です。高層建築物が建てられる場所や被害の程度によって差止めや損害賠償が決められる。
日照権は、1970年代、都市への人口集中と地価の高騰により、住居の隣に営利を目的としたマンションなどの高層建築物が建てられ、日照妨害・プライバシー侵害などの被害が生じることに対する反発から始まった。
当初、それは事業者と近隣住民の話し合いから始まったが、事業者はあくまで建築基準法に違反していない合法建築だとして譲らず、住民も日照を受けるのは基本的人権であると主張し、戦術的にも裁判に訴えたり、自治体に調整を求めるなどエスカレートさせていった。裁判所は住民の訴えを認め、すでに建ってしまったマンションに対しては損害賠償を、工事中の建築物については差止めを命じた。
自治体も住民と協議しなければ建築を認めないという宅地開発指導要綱を定めてブレーキをかけようとした。しかし住民はさらに自治体に対し、行政指導というあやふやな規制ではなく、法的拘束力のある「日当り条例」を定めるよう直接請求を行うまでになった。
これを受けて政府は1977年(昭和52)、日照は都市生活のなかでも重要な生活利益であり、「住居系地域」(建築基準法・都市計画法では、住居系、商業系、工業系など12種類の用途地域を定めている)は、日照を確保するため日影を規制する必要があるとして、建築基準法の改正を行った(建築基準法第56条の2日影による中高層の建築物の高さの制限)。
具体的にどの地域にどの程度の日影規制を行うかは、自治体が条例で定めている。そのため現在では、事業者が建築をするために必要な建築確認を申請した時点で日影規制基準をクリアしているかどうかを自治体がチェックするようになり、住民は自動的に一定の日照を得られるようになっている。
これを公法的基準という。しかしこれで問題がすべて解決したわけではなく、事業者と住民の争いは絶えない。それは、日本では日影規制のない商業、工業系地域にも住宅があり人が住んでいる場合が多く、また日影規制のある住居系地域でも日照の保護が甘く、十分に日照が確保されないといった事情があるからである。
そこで住民は公法的基準をクリアした建物についても裁判所に訴えるようになり、裁判所も、被害が大きいと認める場合には、日影規制基準をクリアしていても民法上違法であるとして、損害賠償や差止め請求を認めている。これを私法的基準という。日照権は現在のところ「公法」と「私法」という二重の基準で審査されている。』
要約すれば、日照権は、日影規制より早くからあった権利主張だが、日照権のやり取りによる解決だけでは、次々と立つ中高層の建築物に対応仕切れないくなり、総合的な対策として日影規制が建築基準法にで定められたものといえます。
建築基準法には、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限の3つがあります。いずれも建物の高さに制限を設けて、採光や通風を確保して良好な環境を保つことを目的として設けられているものです。
その内、北側斜線について述べますと、
北側の敷地の南側に建物を敷地境界に目一杯寄せて建物を建てられると、南側の敷地は日当たりが悪くなります。そこで、北側の敷地境界線上に高さの制限を設けて、北側の敷地の建物の高さを規制するものです。
日本では、南側向きの敷地が一番良い敷地なのです。南側から差す陽射しは冬の日にはとても恋しくありがたいものです。その太陽の光の差すのを守ろうとするために設けられたものです。これを「北側斜線制限」と呼んでいます。この規制は、用途地域によって強弱が定めれれていますが、目的は同じです。
ただ、大きな敷地に小さな建物を建てる場合、回りは十分な空きを有していているのに、建物の一部が北側斜線制限線にあたるというような場合、天空率という複雑な計算により一定の天空率を確保出来ているような場合には、北側斜線制限を受けないことも可能です。天空率は、より建物と敷地の関係を総合的に考え、より現実的な考え方です。
| 北側斜線の一例。南側の隣地境界線上で地盤面(平均地盤面)+5m上に行ったところで1:2.5の斜線が北側斜線です。10mは第一種及び第二種低層住居専用地域の最高の高さ規制です。
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北側斜線は用途地域、例えば、上の図に上げた第一種及び第二種低層住居専用地域とあとは第一種および第二種中高層住居専用地域の4つの地域にあるだけある規制です。
上の図のように南側のB敷地B建物へ「北側斜線の規制がなければ」A敷地のA建物の影でB敷地には、相当の範囲で陽がさしません。しかし、北側斜線が適用されればB敷地に太陽の陽が差さないことがかなり改善します。
つまり、北側斜線は、南側の敷地の陽射しを守るための規制ということになります。A敷地はの持ち主は、北側斜線にあたる建物の部分をなくするプラン変更をするか、建物をもっと道路側に動かすかして斜線が当たらないようにするか、或いは少しだけ道路側に動かして、建物も一部カットする部分を少なくするかの選択をしなければなりません。
北側斜線は、お金で解決は出来ません。必ず誰もが守らねばならない事柄です。なぜなら、B敷地の持ち主が変わるかもしれないからです。あとにこの土地を買った人は、不利益を被るからです。また、売るにしても値打ちが落ちてしまいます。
北側斜線の北とは日影規制と同様に真北(しんぼく)でなければなりません。その土地により、何度何分何秒が真北であるのか統計がありますから、それを求めて出します。図では、Nとなっている方向が真北ということになります。実際にはこのような、敷地に直角のようなケースはまれです。従って、真北が上図と90度時計回りであった場合は当然B敷地は関係してきません。
『青字』内の記事は日本大百科全書(ニッポニカ)の解説によっています。
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