日影規制の特殊なケースと取り扱い
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特殊なケース | 取り扱い |
1. | 許可による緩和 | 特定行政庁が敷地の状況をにより、周囲の環境の悪化の恐れがないと特定建築審査会の同意を得て、許可した場合は緩和される。同意を得る事は非常に困難が伴う。
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2. | 同じ敷地に建物が 二つ以上ある場合 | 敷地内の全ての建物を一つの建物とみなす。どれか一つでも対象の建物であると、総ての建物が規制の対象となる。従って、規制の高さや階数に達していなくても対象となる。(強化)
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3. | 道路、川に接する 敷地の場合 | 道路幅(川幅)が10m以下ならその道路の半分の長さだけ外側に敷地境界線があるものとしてよいという緩和規定。
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道路幅が10m以上なら道路の反対側(道路のお向かいさん側)から5m戻ったところが敷地の境界線としてもよいという緩和規定。
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4. | 隣地の地盤が1m 以上高い場合 | 高低差から1m差し引いた残りの高さの1/2(半分)だけ建物を建てようとしている敷地が高いものとする。緩和規定
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5. | 建物が日影時間の 規制の異なる地域 にまたがる場合 | 建物が異なる規制区域(第1種、第2種低層住居専用地域とそれ以外の地域)の線の上をまたいで建つ場合はその規制の区域に応じて高さまたは階数を検討して日影規制にかかるかどうかを検討し対応する。いずれかに日影規制がかかる場合は、建物全体でかかるので注意。(強化)
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6. | 建物の日影が制限 の地域にまたがる 異なる場合
| 建物が異なる区域それぞれに属しているものとして取り扱う。つまり、どちらの地域の規制もクリアする必要がある。(強化)
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7. | 対象外地域(商業地域、工業地域、工業専用地域)にあるにある建物が対象区域内に影を落とすとき
| この建物は規制区域内にあるものとして対象になる。影を落としている規制対象区域の制限をクリアする必要がある。(強化)
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