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ブロック塀
1.はじめに ブロック塀法的
分類とその関連条文
2.組積造としてのブロック塀
(建築基準法)
3.補強コンクリートブロック
造としてのブロック塀
(建築基準法)
4.補強コンクリートブロック
造の塀の建築基準法解説
5.補強コンクリートブロック
塀の高さと基礎の関係
6.補強コンクリートブロック
造の塀の高さの算定
7.補強コンクリートブロック
造の塀の壁厚さ
8.補強コンクリートブロック
造の塀の基礎の仕様
9.補強コンクリートブロック
造の塀の配筋の仕様
10.補強コンクリートブロック
造の塀の控え壁
11.補強コンクリートブロック
造の塀の縁切りと端部
仕様
12.補強コンクリートブロック
造の塀の透かしブロック
とは
13.補強コンクリートブロック
造の塀のブロックと鉄筋
14.補強コンクリートブロック
造のブロックの種類と
用途
15.補強コンクリートブロック
造の塀の配筋
16.補強コンクリートブロック
造の塀の基礎の配筋
17.補強コンクリートブロック
造の塀の鉄筋のかぶりと
モルタル1
18.補強コンクリートブロック
造の塀の鉄筋のかぶりと
モルタル2
19.補強コンクリートブロック
造の塀の組石時の注意
事項
20.補強コンクリートブロック
造の塀への地方自治体
の対応
2. 組積造としてのブロック塀(建築基準法基準)
では、組積造の塀とはどんな基準のものでしょうか。
その前にまず組積造の適用範囲についてですが、コンクリートブロックの塀につい
てだけを取り上げれば
緑の太文
字だけです。補強コンクリートブロック造の方が、
より厳格で規制も厳しいので、より安全性を考えるなら、補強コンクリートブロック造
とすることが望ましいといえます。
(適用の範囲)
第五十一条
この節の規定は、
れんが造、石造、
コンクリートブロック造その他
の組積造(補強コンクリートブロック造を除く。
以下この項及び第四項において
同じ。
)
の建築物又は組積造と木造その他の構造とを併用する建築物の組積造
の
構造部分に適用する。
ただし、高さ十三メートル以下であり、かつ、軒の高さが九
メートル以下の建築物の部分で、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強さ
れ、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安
全であることが確かめられたものについては、適用しない。
と適用範囲が出ています。
組積造の塀はコンクリートブロックだけでなく、レンガや
石造でも良い
わけですが、ここではコンクリートブロック造を取り上げます。
建築基準法施行令での組積造の条文での組積造の塀について見てみましょう。
(組積造の塀)
建築基準法施行令第61条
組積造の塀は、次の各号に定めるところによらなければならない。
第一号 高さは、1.2m以下とすること。
第二号 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上
とすること。
第三号 長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍
以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。ただし、その部分における壁
の厚さが前号の規定による壁の厚さの1.5倍以上ある場合においては、この限りで
ない。
第四号 基礎の根入れの深さは、20cm以上とすること。
となっています。
ブロックのサイズは下表に示しました。どのブロックも長さと高さは同じです。厚さだ
けが違っています。目地共で長さ40cm×高さ20cmとなります。
縦横については目地を想定して10mmを含んだ寸法となっています。
従って、実寸は縦19×横39となります。(単位はcm)
ブロックの呼
称
サイズ(長さ×高さ×厚さ)
重さ(約)
10cm
39×19×10
10kg
12cm
39×19×12
12kg
15cm
39×19×15
14kg
19cm
39×19×19
18kg
ブロックのサイズは上の表の通り縦20cm×横40cm×厚さ10〜19cmです。
縦と横の寸法にについては目地を想定して10mmを含んだ寸法となっています。
従って、実寸は縦19×横39となります。(単位はcm)
建築基準法施行令第61条
の各号の条文のまとめ
解説図
第一号
高さは最大1.2m以下とすること。
(
ブロック部分の高さです。一枚目下
端より6枚め上端までが1.2m以内
となります。
即ちブロックは最大で6枚まで上に積
めることになります
)
第二号
壁の厚さはその部分から壁頂までの
1/10以上とする。
(
例えば、1枚目のブロック厚さは、1
枚目下端から6枚目のブロックの天
端までの垂直長さの1/10以上としま
す。上に行くほど必要な厚さは少なく
なります。
しかし、実際にはブロックの厚み6枚
同じ厚さのブロック済みとなるのが普
通です。6段積んだ場合、少なくとも
一段目は12cmの厚さになります
)
第三号
長さ4m以下ごとに、壁面からその部
分における壁の厚さの1.5倍以上突
出した控壁(木造のものを除く。)を設
けること。ただし、その部分における
壁の厚さが前号の規定による壁の厚
さの1.5倍以上ある場合においては、
この限りでない。
(4m以内とは最低でもブロック10枚
ごとに控壁を入れろということです。
控壁の長さはブロックの厚さの1.5倍
以上とします。12cmのブロックなら1
8cmとなります。ただし、第二号を満
足していて、なおかつその部分の壁
厚さの1.5倍以上あるブロックなら、
控え壁は設けなくてもよいとなります。
例えば、高さ120cmのブロック塀の
1枚目なら18cm以上となりますか
ら、ブロック表にある19cmを使うこと
になります)
第四号
基礎の根入れは20cm以上とする。
(
地盤面からの基礎の底面までの深
さです。敷地に高低さがある時はそ
の位置でのもっとも低い地盤からの
深さとなります
)
次に、建築学会の基準による組積造の説明です。わかるよう比較表としました。
なお学会基準(推奨)の基礎形状については下欄に図を示しました。
建築基準法施行令第61条
の各号の条文のまとめ
学会基準(推奨)
第
一
号
高さは最大1.2mまで。
基礎形状による。
・I形基礎⇒1.1m以下・逆
T形・L形基礎⇒1.4m以
下なお、1.1m超のもの
は、鉄筋による補強が必要
ですが、省略します。
第
二
号
壁の厚さはその部分から壁頂までの1/10以上。
15cm以上
第
三
号
長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における
壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のもの
を除く。)を設けること。ただし、その部分における
壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの1.5倍以
上ある場合においては、この限りでない。
長さが3.6m以下ごとに60
cm以上突出した控壁を設
ける
第
四
号
基礎の根入れは20cm以上とする。
地中に30cm以上かつ塀
の高さの1/4以上埋め込
む
学会基準(推奨)の基礎形状の説明図
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