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 W-Wallet ブロック塀

 
1.はじめに ブロック塀法的
  分類とその関連条文
         
2.組積造としてのブロック塀
   (建築基準法)

3.補強コンクリートブロック
  造としてのブロック塀
  (建築基準法)
  
4.補強コンクリートブロック
  造の塀の建築基準法解説

5.補強コンクリートブロック
  塀の高さと基礎の関係

6.補強コンクリートブロック
  造の塀の高さの算定

7.補強コンクリートブロック
  造の塀の壁厚さ
 
8.補強コンクリートブロック
  造の塀の基礎の仕様

9.補強コンクリートブロック
  造の塀の配筋の仕様

10.補強コンクリートブロック
  造の塀の控え壁

11.補強コンクリートブロック
  造の塀の縁切りと端部
  仕様

12.補強コンクリートブロック
  造の塀の透かしブロック
  とは

13.補強コンクリートブロック
  造の塀のブロックと鉄筋

14.補強コンクリートブロック
  造のブロックの種類と
  用途

15.補強コンクリートブロック
  造の塀の配筋

16.補強コンクリートブロック
  造の塀の基礎の配筋

17.補強コンクリートブロック
  造の塀の鉄筋のかぶりと
  モルタル1

18.補強コンクリートブロック
  造の塀の鉄筋のかぶりと
  モルタル2

19.補強コンクリートブロック
  造の塀の組石時の注意
  事項

20.補強コンクリートブロック
  造の塀への地方自治体
  の対応



 1. ブロック塀の法的分類とその関連条文

 街中を歩いていると、敷地を囲ったブロック塀をよくみかけます。数段積んで、上は金網のフェンスやアルミの格子というものなど様々です。
高さはブロック塀だけの囲いの場合、人の胸くらいの高さで終わっている場合はそうでもありませんが、人よりもずっと高い塀を巡らしているところでは、もし、今地震が来てこの塀が倒れたら、助からないのではないだろうか、と言う恐怖心が起きます。

 実際にブロック塀自体が傾いていて、そう遠くない内に倒壊しそうなものも見かけます。地震時には確かにそれらのいくつかが実際に倒壊し、死亡や怪我人が出たというニュースも目にします。2016年4月14日に起きた熊本地震でも、テレビでブロック塀が倒れている例を見ることがありました。



               倒壊したブロック塀の例


 これらは建物とは直接関係ありませんが、建物の付属物であり、建築基準法でも当然にそれぞれ規制されています。一般的に言うブロック塀には下記の二種類の塀があります。組積造と補強コンクリートブロック造の違いは何か?
といえば組積造はコンクリートブロックだけを対象としてはいません。石造、レンガ造も含んでいます。適用対象が組積造は広いのです。(建築基準法施行令第51条 適用範囲をご覧ください)
一般的には組積造もコンクリートブロック造を用いることが多いため、補強コンクリートブロック造との差異に混乱しているようです。

 1. 組積造(そせきぞう)としてのブロック塀
 2. 補強コンクリートブロック造としてのブロック塀

 となります。そこで、適用の範囲を示しておきます。条文の内、ブロック塀に関連すると思われる条文は赤色の文字としました。

 組積造(建築基準法施行令第51条〜同62条まで)
@
建築基準法施行令第51条
  (適用の範囲)
A
建築基準法施行令第52条
  (組積造の施工)
B
建築基準法施行令第53条
  削除  *法文が削除されています。
D
建築基準法施行令第54条
  (壁の長さ)
F
建築基準法施行令第55条
  (壁の厚さ)
G
建築基準法施行令第56条
  (臥梁)
H
建築基準法施行令第57条
  (開口部)
I
建築基準法施行令第58条
  (壁のみぞ)
J
建築基準法施行令第59条
  (鉄骨組積造である壁)
K
建築基準法施行令第59条
  (補強を要する組積造)
L
建築基準法施行令第60条
  (手すり又は手すり壁)
L
建築基準法施行令第61条
  (組積造のへい)
L
建築基準法施行令第62条
  (構造耐力上主要な部分等のささえ)
 補強コンクリートブロック造(建築基準法施行令第62条の2〜同62条の8まで)
@
建築基準法施行令第62条の2
  (適用の範囲)
A
建築基準法施行令第62条の3
  削除  *法文が削除されています。
B
建築基準法施行令第62条の4
  (耐力壁)
C
建築基準法施行令第62条の5
  (臥梁)
D
建築基準法施行令第62条の6
  (目地及び空胴部)
E
建築基準法施行令第62条の7
  (帳壁)
F
建築基準法施行令第62条の8
  (塀)
 補強コンクリートブロック造の塀の構造耐力上の安全性を確かめるための 構造計算の基準を定める件(建設省告示第1355号)
 建築基準法施行令(以下「令」という。)第六十二条の八ただし書に規定する補強コンクリートブロック造の塀の安全性を確かめるための構造計算の基準は、次のとおりとする。とあり具体的な技術基準が記載されています。


 コンクリートブロック塀はその高さによって組積造とするべきか、補強コンクリートブロック造とするべきかが変わってきます。

組積造は高さが1.2まで。(補強する鉄筋に言及がありません)
補強コンクリートブロック造は2.2mまでです。(補強する鉄筋に言及があります)となります。どちらにするかは、自由です。補強コンクリートブロック造でも1.2mまでの塀を作ることももちろん可能です。


 また、(社)日本建築学会からも「ブロック塀施工マニュアル」という指針が出ています。これは、組積造と補強コンクリートブロック塀について、(社)日本建築学会がより安全性を高めた基準を定めているものです。
従って組積造、補強コンクリートブロック造それぞれに安全性を高めた基準を定めています。これは、建築基準法通りの施工ができていても、倒壊する例が多いことによるものです。しかし、強制ではなくあくまで推奨です。

そこで、当ページでは、建築基準法施行令と「ブロック塀施工マニュアル」を併記して解説していきます。このページ以降(社)日本建築学会「ブロック塀施工マニュアル」のことを総称して「建築学会基準」と記して行きます。
                  
          
 なお、画像出典:吉見吉昭氏のホームページに拠りました。










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