| 5. 補強コンクリートブロック造の塀の高さと基礎の関係(建築学会推奨) |
建築基準法施行令第62条の8の一項1号には、補強コンクリートブロックの高さの規定されています。同1項7号には基礎についての記載がありますが、特に指定された形式ががありません。
しかし、塀のような横に連続した構造物であることから、基礎も連続した布基礎であることが想定されます。しかし、ブロック塀の高さや控え壁の有無、地盤の地質、隣接地の状況によっては、もう少し柔軟に対応しなければならないことも想定されます。
そこで、ここからは、(社)日本建築学会の「コンクリートブロック塀設計規準」(ブロック塀をつくるための設計・施工全般を建築基準法より細かく、推奨される数値などの規準を定めている)に従って解説していきます。
下表のようなケースでは、より安全を考慮して、基準を設けていますので、これに従うこととしました。控え壁の有・無、埋戻す土及び基礎の形状により、その高さの限度が変わります。
基礎の形と土質→
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塀の形↓ | I 形 | L形・逆T形 | 普通の土 | 改良した土 | 普通の土 | 改良した土 | 控え壁がないとき | 1.2m以下 | 1.6m以下 | 1.6m以下 | 控え壁をつくったとき | 1.4m以下 | 1.8m以下 | 1.8m以下 | 2.2m以下 |
注1) | 普通の土:基礎の周囲を埋め戻すとき、基礎をつくるために掘り起こした土をいいます | 注2) | 改良した土:同じく、埋め戻す土の代わりにコンクリートや砂、砂利混じりの土で十分に締め固めたものです。 |
日本建築学会による補強コンクリート造の塀の基礎の形状のケース |
| I 型
比較的低い塀であればこうした布基礎でも可とします。 基準は上記の表によるように、
控え壁がある時:1.4m
控え壁がない時:1.2m
までをこの形状(I型)とします。 |
| L 型
隣地に接して設ける場合は、L型の基礎となるのは一般的です。境界に接する場合はこの形が多く使われます。 上記の表にあるように
改良土で控えのある場合:2.2mまで
改良土で控えがない場合:1.6mまで
普通土で控えがある場合:1.8mまで
普通土で控えがない場合:1.6mまで |
| 逆 T 型
敷地境界から基礎が隣地に食い込ませないためには、この基礎の形状ではブロック塀を敷地境界線から控えなければなりません。そうすると隣地との境界が不明確になり実用的ではありません。基礎形状としては、もっとも望ましいものですが、塀の中心線を敷地境界とするような場合には、この形状が適切です。その場合は、塀は共同設置となります。(図は、隣地境界からの逆T字型基礎のケースです)
上記の表にあるように
改良土で控えのある場合:2.2mまで
改良土で控えがない場合:1.6mまで
普通土で控えがある場合:1.8mまで
普通土で控えがない場合:1.6mまで |
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