建築基準法施行令第62条の8の各 号の条文のまとめ | 学会基準(推奨) |
第一号 | 高さは、2.2m以下とすること。 | 高さは、2.2m以下とすること。 |
第二号 | 壁の厚さは、15cm(高さ2m以下の塀にあつては、10cm)以上とすること。 | 高さ2m以下⇒12cm以上 高さ2m超⇒15cm以上 |
第三号 | 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋を配置すること。 | @D10(高さ1.8m超の場合はD13)以上の異形鉄筋を使用する。 A横筋の間隔は80cm以下、縦筋の間隔は塀の高さによる。 高さ1.6m以下⇒80cm以下 高さ1.6m超⇒40cm以下 このほか、左記のBからDに加え、細かな規定ありますが配筋についてはここでは省略します。 |
第四号 | 壁内には、径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置すること。 |
第五号 | 長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けること。 | 長さが3.4m以下ごとに控壁 (控壁の長さ40cm以上、控壁の下がりは本体高さより45cm以内) 又は控柱を設ける。 |
第六号 | 第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。 | @D10(高さ1.8m超の場合はD13)以上の異形鉄筋を使用する。 A横筋の間隔は80cm以下、縦筋の間隔は塀の高さによる。 高さ1.6m以下⇒80cm以下 高さ1.6m超⇒40cm以下 このほか、左記のBからDに加え、細かな規定ありますが、配筋についてはここでは省略します。 |
第七号 | 基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とすること。 | 基礎の根入れ深さ35cmから50cm以上(基礎形状と高さによる) 基礎の丈は根入れ深さ+5cm以上 |