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 W-Wallet ブロック塀

 
1.はじめに ブロック塀法的
  分類とその関連条文
         
2.組積造としてのブロック塀
   (建築基準法)

3.補強コンクリートブロック
  造としてのブロック塀
  (建築基準法)
  
4.補強コンクリートブロック
  造の塀の建築基準法解説

5.補強コンクリートブロック
  塀の高さと基礎の関係

6.補強コンクリートブロック
  造の塀の高さの算定

7.補強コンクリートブロック
  造の塀の壁厚さ
 
8.補強コンクリートブロック
  造の塀の基礎の仕様

9.補強コンクリートブロック
  造の塀の配筋の仕様

10.補強コンクリートブロック
  造の塀の控え壁

11.補強コンクリートブロック
  造の塀の縁切りと端部
  仕様

12.補強コンクリートブロック
  造の塀の透かしブロック
  とは

13.補強コンクリートブロック
  造の塀のブロックと鉄筋

14.補強コンクリートブロック
  造のブロックの種類と
  用途

15.補強コンクリートブロック
  造の塀の配筋

16.補強コンクリートブロック
  造の塀の基礎の配筋

17.補強コンクリートブロック
  造の塀の鉄筋のかぶりと
  モルタル1

18.補強コンクリートブロック
  造の塀の鉄筋のかぶりと
  モルタル2

19.補強コンクリートブロック
  造の塀の組石時の注意
  事項

20.補強コンクリートブロック
  造の塀への地方自治体
  の対応



 3. 補強コンクリートブロック造としてのブロック塀(建築基準法)

 一般的に言えば、単にブロック塀といえばこの補強コンクリートブロック造の塀をさします。組積造の塀の場合は、コンクリートブロックの塀だけを規定しているわけではなく、レンガや石造の塀も含まれています。これは、組積造の条文である建築基準法施行令第51条をみると(適用範囲)に書かれています。

 従って、組積造の塀は塀の材料としての範疇が広いということになり、組積造と補強コンクリートブロック塀のどちらが良いのかとは一概に言えません。ただ、ブロック塀を作るのであれば、補強コンクリートブロック塀の基準によった方が、高さの自由が利くことは確かです。

 組積造は石造やレンガ造も含まれるため、高さは1.2mまでと低く押さえられています。それに対して補強コンクリートブロック塀はコンクリートブロック塀だけを補強することによる特化した条文で、高さも2.2mと倍近くまで積み上げることができます。

補強コンクリートブロック造の条文は建築基準法62条の2〜同62条の8までに記載されています。
そして、補強コンクリートブロック造の塀については

 建築基準法施行令第62条の8
補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ一・二メートル以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

 第一号 高さは、2.2メートル以下とすること。

 第二号 壁の厚さは15cm以上とすること。

 第三号 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅(ぐう)角部には縦に、     それぞれ径9ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。

 第四号 壁内には径9ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以     下の間隔で配置すること。

 第五号 長さ3.4メートル以下ごとに、径9ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎部分において壁面からの高さの5分の1以上突出したものを設けること。

  第六号 第3号及び第4号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に     おりまげて、縦筋にあっては壁頂及びこその横筋に、横筋にあってはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあっては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないこができる。

 第七号 基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とすること。

となっています。

上に記した建築基準法施行令第62条の2の条文の最後の部分に
ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

これは、「補強コンクリートブロック造の塀の構造耐力上の安全性を確かめるための 構造計算の基準を定める件(建設省告示第1355号)」によることによって、安全性が確認出来るなら、その方法でも良いわけです。(本ページではそれによる事はありません。)

また、この条文の通りの施工でも間違いではないのですが、十分というわけでもありません。条文自体が古く、この基準で出来ていても崩壊の例もあります。


そこで、より安全を強化した「(社)日本建築学会刊の「コンクリートブロック塀設計基準及び組積造設計基準」が刊行されており、当ページでは、その基準に従うこととしました。ただし、基準法の条文を無視するというのではなく、あくまでより安全性を高めたものとなっているものであって、基本に変更があるわけではありませんし、あくまでも推奨です。

 このページ以降では、建築基準法施行令第62条の2〜同62条の8までの条文と(社)日本建築学会刊のコンクリートブロック設計基準及び組積造設計基準」(以下建築学会基準といいます)を織り込んで説明していきます。


建築基準法施行令第62条の8の各
号の条文のまとめ
学会基準(推奨)
第一号高さは、2.2m以下とすること。高さは、2.2m以下とすること。
第二号 壁の厚さは、15cm(高さ2m以下の塀にあつては、10cm)以上とすること。 高さ2m以下⇒12cm以上
高さ2m超⇒15cm以上
第三号壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋を配置すること。@D10(高さ1.8m超の場合はD13)以上の異形鉄筋を使用する。
A横筋の間隔は80cm以下、縦筋の間隔は塀の高さによる。
高さ1.6m以下⇒80cm以下
高さ1.6m超⇒40cm以下
このほか、左記のBからDに加え、細かな規定ありますが配筋についてはここでは省略します。
第四号壁内には、径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置すること。
第五号長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けること。長さが3.4m以下ごとに控壁
(控壁の長さ40cm以上、控壁の下がりは本体高さより45cm以内)
又は控柱を設ける。
第六号第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。 @D10(高さ1.8m超の場合はD13)以上の異形鉄筋を使用する。
A横筋の間隔は80cm以下、縦筋の間隔は塀の高さによる。
高さ1.6m以下⇒80cm以下
高さ1.6m超⇒40cm以下
このほか、左記のBからDに加え、細かな規定ありますが、配筋についてはここでは省略します。
第七号基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とすること。 基礎の根入れ深さ35cmから50cm以上(基礎形状と高さによる)
基礎の丈は根入れ深さ+5cm以上


ブロックのサイズは下表に示しました。どのブロックも長さと高さは同じです。厚さだけが違っています。目地共で長さ40cm×高さ20cmとなります。
縦横については目地を想定して10mmを含んだ寸法となっています。
従って、実寸は縦19×横39となります。(単位はcm)
ブロックの呼
サイズ(長さ×高さ×厚さ)
重さ(約)
10cm
39×19×10
10kg
12cm
39×19×12
12kg
15cm
 39×19×15
14kg
19cm
39×19×19
18kg


補強コンクリートブロック塀の施工中の図


日本建築学会刊
\1575









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