| 避難階段の建築基準法上の構造は下記の通りです。特別避難階段のような付室やバルコニーを設ける必要はありません。また、特別避難階段では、禁止されている屋外に設けることも可能です。条文は下記のの通りです。
(避難階段及び特別避難階段の構造) 第百二十三条 屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。 一 階段室は、第四号の開口部、第五号の窓又は第六号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
二 階段室の天井(天井のない場合にあつては、屋根。第三項第四号において同じ。)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
三 階段室には、窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。
四 階段室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室以外の当該建築物の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から九十センチメートル以上の距離に設けること。ただし、第百十二条第十項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
五 階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合においては、その面積は、各々一平方メートル以内とし、かつ、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものを設けること。
六 階段に通ずる出入口には、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で第百十二条第十三項第二号に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。
七 階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。
2 屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。 一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること。 二 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。 三 階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。
以下は、特別避難階段の規定ですので割愛しました。
|
この条文を、判りやすくまとめたものが、下図になります。条文は難解の様ですが正しく理解するためにはこれを、理解することがまず大切です。
@ | 階段室は耐火構造の壁で囲むこと
| A | 階段室の壁、天井は下地・仕上不燃
| B | 階段室には窓その他採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること
| B | 階段室の屋外に面する壁に設ける開口部(1u以内のはめごろしの防火設備を 除く)は、階段室以外の当該部分に設けた開口部並びに階段室以外の当該建築 物の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く)から90cm以上の距離に設けること (ただし、令第112条第10項ただし書きの場合区を除く)
| C | 階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合は、面積1u以内かつ、はめごろしの防火設備とすること。
図の外部に突き出た袖壁50cmは、施行令112条(防火区画の規定)にある、10項の「但し書き」によるものです。⇒「ただし、外壁面から五十センチメートル以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁その他これらに類するもので防火上有効に遮られている場合においては、この限りでない。」この限りではないとは、Cの最初の記述には、縛られないという意味になります。
| D | 階段に通ずる出入り口には、令第112条第14項第2号に規定する防火戸を設置し、戸の部分は避難方向に開くことができること
| E | 階段は耐火構造とし、避難階まで直通すること
|
@ | 階段に通ずる出入り口以外の開口部(開口面積は1u以内で、はめごろしの防火設備を除く)から2m以上の距離に設けること
| A | 屋内から階段に通ずる出入り口には、令第112条第14項第2号に規定する防火戸を設置し、戸の部分は避難方向に開くことができること
| B | 階段は耐火構造とし、地上まで直通すること
|
|
|