| 3. 階段の蹴上と踏面の関係及び中間踊り場について |
蹴上とは階段の一段の高さのことです。同じ高さが何段かで中間踊場なり、目的の階なりに到達するように計画します。階段がある階からある階まで到達するまで、一段ごとに高さが違ってはいけません。
1-2mm程度なら、許容ですが、人間の感覚というのは、いい加減の様でもなかなか侮れません。5mmや1cmでも「おや?」と思ってしまいます。段の高さの違いに気が付いてしまいます。
また、段毎に高さが違うと、上る時には、けつまづいて危険です。降りるときにも、同じ調子で降りられずこれも危険です。従って階段は同じ蹴上寸法に揃えるべきものです。蹴上の一段の高さは基準法と階高さで決まります。
基準法で定められた高さ以下であればいいのですが、あまり低いと却って歩きにくいばかりでなく、階段の建物平面に占める割合が大きくなり不経済にもなります。従って、どうしても基準法に近い数字で決める事が多くなります。
階段の蹴上と踏面の関係
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| 蹴上と踏み面の関係は上図のように 蹴上の数は5段 踏み面の4段です。
つまりいつでも、 蹴上=踏み面の数+1となります 踏面=蹴上-1となります。
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中間踊り場の幅と書きましたが法的な記述は(踊り場の位置及び踏み幅)です。 中間踊り場という記述はどこにもありません。通称です。この踊り場の位置こそが中間踊り場と呼ばれるものです。
建築基準法第24条には階段の(踊り場の位置とその踏幅)が次のように書かれています。
(踊場の位置及び踏幅)
第二十四条 前条第一項の表の(一)又は(二)に該当する階段でその高さが三メートルをこえるものにあつては高さ三メートル以内ごとに、その他の階段でその高さが四メートルをこえるものにあつては高さ四メートル以内ごとに踊場を設けなければならない。
2 前項の規定によつて設ける直階段の踊場の踏幅は、一・二メートル以上としなければならない。
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となっています。 一項の条文「前条第一項の表」というのが下表です。右端の色塗り部分が該当します。条文には一項とは打ってありませんが、条文の最初が一項となります。
階段の種類 | 階段および踊 場の幅(p) | 蹴上(p) | 踏面(p | 踊場の位置 | 1 | 小学校の児童用 | 140以上 | 16以下 | 26以上 | 高さ3m以内ごと | 2 | 中学校、高等学校、中等教育学校の生徒用 | 140以上 | 18以下 | 26以上 | 劇場、映画館、公会堂、集会場等の客用 | 物販店舗(物品加工修理業を含む。) で床面積の合計が1,500uを超える客用 | 3 | 直階段の居室の床面積の合計が200uを超える地上階のもの | 120以上 | 20以下 | 24以上 | 高さ4m以内ごと | 居室の床面積の合計が100uを超える地階、地下工作物内のもの | 4 | 1〜3以外および住宅以外の階段 | 75以上 | 22以下 | 21以上 | 5 | 住宅(共同住宅の共用階段を除く。) | 75以上 | 23以下 | 15以上 | 6 | 屋外階段 | 直通階段 (令第120 条、第121 条) | 階段の幅のみ 90以上 | 踊場の幅、けあげ、踏面、踊場の位置はそれぞれ1〜5の数値による。(4、5の場合は直階段であっても、75cm以上でよい。) | その他の 階段 | 階段の幅のみ 60以上 |
二項目の「前項の規定によつて設ける直階段の踊場の踏幅は、一・二メートル以上としなければならない。 」は踏み幅と記入があるように踏面にあたる部分の広さのことです。いわば1.2m以上に広がった踏面といえます。
高さ3mごとや高さ4mごとという表現が表中にあります。
これは例えば3.1mの階高に設ける階段であればおおよそその中間の1.55mに設けることが一般的です。それゆえに、中間踊り場と呼ばれるゆえんです。何が何でも丁度中間でなければならないという意味ではありません。
@ 折れ階段のケースと直階段のケースです。折れ階段は階段の途中で方向を反転して登る階段でごく一般的な階段です。
A 直階段は折れ階段とは、逆に一度も曲がることなく一直線に上階まで上る(あるいは降りる)階段です。時々耳にする、「直角に折れ曲がっている階段のこと」などといっている人がいますが、これは誤りです。
階段を上がるのに、直線距離が制約のない建物には用いられます。見通しがよく階段としては使いやすい形式のものです。下図は「直階段の場合」と書いていますが、直階段となっている部分である場合も含みます。
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