| 階段とは、建物の上下に存在する2つ以上の階を上り下りするために設ける、段々状の構造物のことです。
階段は、「きざはし」=「階」と呼ばれ、「きざはしのだん」あるいは「はしごだん」とも言われました。また、「きざみはし」や「きだはし」という表現もあり、略して「はし」という場合もありました。
日本大辞典・言泉(日本図書センター第2巻 落合直文著・大倉書店)によれば、「一足づつ段々に昇降するように造りたるはしごだん」と記述があることから、階段といっても、私たちがイメージする階段よりも、むしろ梯子に近いものであったと考えられます。
そういう発想であれば、日本の階段は極めて古くからありました。縄文時代に遺跡で地下室へ降りるためのものや、山を登るために設けた階段が発見されているからです。
また、私たちが、一番よく知っているのは、弥生時代の高床式倉庫です。倉庫は、米などの食料を貯蔵していました。床まで1.2mくらいあります。そこに取りはずしのきく梯子に近い階段が取り付いていました。
近代の日本の階段が発達しなかった理由は、技術がなかった訳ではなく
@行動に制約の多いく着物の着用のせいではないか。 A武家社会で武家を見下ろすような高い建物の建築が許されなかった。
とかの意見もあります。
さて、階段とは法的になんであるのか? を考えてみます。
階段は廊 下と並んで重要な避難施設です。というより、一体となった避難施設です。したがって、法文でも条文は並んで記されています。
設置する場合に関連する法令を下記に挙げました。階段の構造に関する法令については、こちらをご覧ください。
階段(建築基準法施行令第23条〜同27条まで) | @ | 建築基準法施行令第23条 | (階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法) | A | 建築基準法施行令第24条 | (踊場の位置及び踏幅) | B | 建築基準法施行令第25条 | (階段等の手すり等) | D | 建築基準法施行令第26条 | (階段に代わる傾斜路) | E | 建築基準法施行令第27条 | (特殊の用途に専用する階段) | 階段(建築基準法施行令第117条〜同118条まで) | @ | 建築基準法施行令第117条 | (適用の範囲) | A | 建築基準法施行令第118条 | (客席からの出口の戸) | B | 建築基準法施行令第120条 | (直通階段の設置) | C | 建築基準法施行令第121条 | (二以上の直通階段を設ける場合) | D | 建築基準法施行令第121条の2 | (屋外階段の構造) | E | 建築基準法施行令第122条 | (避難階段の設置) | F | 建築基準法施行令第123条 | (避難階段及び特別避難階段の構造) | G | 建築基準法施行令第123条の2 | (共同住宅の住戸の床面積の算定等) | H | 建築基準法施行令第124条 | (物品販売業を営む店舗における避難階段等の幅) | I | 建築基準法施行令第125条 | (屋外への出口) | J | 建築基準法施行令第125条の2 | (屋外への出口等の施錠装置の構造等) |
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