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 W-Wallet 階段2



1. 階段とは、また法的
  適用範囲

2. 階段の各部の名称

3. 階段の蹴上と踏面
  の関係及び中間踊り
  場について

4. 階段の天井高さと階
  段踊り場の梁につい
  

5. 上りやすい階段とは

6. 階段の構造上の分
  類と関連法文

7. 屋内階段と屋外階
  段の違い

8. 法規制による階段
  寸法
(有効幅..蹴上..
      踏面..踊場)

9. 直通階段とは何か

10. 直通階段に至る歩
   行距離

11. 2つ以上の直通階
   段が必要な建物

12. 避難階段と特別避
   難階段の相違

13. 避難階段又は特別
   避難階段の設置
   義務

14. 避難階段の構造

15. 特別避難階段の
   構造

16. 階段の手すりにつ
   いて

17. 階段に代わる傾斜
   路について

18. 特殊用途に使用す
   る階段

19. 階段と階高さとの
   関係

20. 屋外階段かどうか
   の判断の仕方

21. 屋外階段の開口部
   延焼の適用につい
   

22. 屋内階段の床面積
   算入の考え方

23. 床面積として算入し
   ない屋外階段の
   ケース(1)

24. 床面積として算入し
   ない屋外階段の
   ケース(2)

25. 屋外階段の建築面
   積の算定の仕方

26. 階段形状の色々1.

27. 階段形状の色々2.

28. 螺旋(らせん)階段
   とは

29. 階段用語集

      
 6. 階段の構造上の分類と関連法文

 建築物の階段は次の表のいずれかでできています。階段は建物の上下の移動に欠かせないものですが、同時に避難経路の確保の上で重大な部分ですので、不特定多数の利用する建物にあっては、独立した機能を持っています。


 また、階段の構造上の安全を確保するため、階段として使用する材料そのものが耐火構造であっても補強をしなければ認められないものもあります。もっとも多く用いられる避難用の階段としては、鉄骨造か鉄筋コンクリート造です。


 どの構造の階段であっても30分耐火以上を要求されることはありません。
従って、下記の構造が30分耐火(準耐火)となります。



階段の構造 @
  関連法規
■ 木 造

(建築基準法2条第1項9号の3)
(建築基準法施行令107条の2)
(建築基準法施行令109条)
(建築基準法施行令109条の2)
(建築基準法施行令109条の3)
(建築基準法施行令115条の2)


 木造の階段は一般の木造2階建住宅として最も馴染みぶかい階段です。
木造階段そのものには耐火性能はなく、階段としては住宅以外には殆ど用いられません。


 近年増加している木造3階建て住宅では、住宅そのものが準耐火建築物としなければなりません。準耐火建築物にはイとロがあります。イは外壁が準耐火でも良いのですが、ロは耐火でなければなりません。木造の外壁で耐火の仕様とするには、材料の選択が限られるため難しく、一般的には、準耐火イの仕様とします。従って階段も準耐火30分以上とする必要があります。


 これには、ボードなどを貼るなどして補完すればイ準耐火で30分とすることが出来ます。


 準耐火建築物のイ及びロ準耐火建築物でなければこれらの階段は使えません。(使うことが許されません)


なお、階段においては、30分以上の耐火性能を要求される事はありません。



 
階段の構造 2
  関連法規
■ 鉄骨造

(建築基準法2条第1項7号)
(建築基準法施行令107条)
(H12建設省告示第1339号)


 もっとも多く使われている構造の階段の一つです。

 鉄骨階段はそのままで、他の耐火性能を有する部分と一緒に組み合わせると耐火構造の建築物の一部分となる事が出来ます。


 即ち取り合う他の部分が耐火構造であれば鉄骨階段単体であり耐火構造です。取り合う部分が準耐火の場合は鉄骨階段も準耐火となります。単体では、耐火ですが。


 鉄骨階段は、30分の耐火性能を認められた「準耐火構造」です。
 (建築基準法第107条の2の一項)


なお、階段においては、30分以上の耐火性能を要求される事はありません。

 
階段の構造 3
  関連法規
 ■ 鉄筋コンクリート造
 ■ 鉄骨鉄筋コンクリート造

(建築基準法2条第1項7号)
(建築基準法施行令107条)
(H12建設省告示第1339号)


 ■ 無筋コンクリート造
 ■ れんが造、
 ■ 石造
 ■ コンクリートブロック造

(建築基準法2条第1項7号)
(建築基準法施行令107条)
(H12建設省告示第1339号)

 ■ 鉄材によって補強されたれんが造
 ■ 石造またはコンクリートブロック造

(建築基準法2条第1項7号)
(建築基準法施行令107条)
(H12建設省告示第1339号)

 鉄筋コンクリート造の階段はもっとも多く使われている構造の階段の一つです。

 上記の階段は、他の耐火性のを有する部分と一緒に組み合わせると耐火建築物の構造の建物の一部分となる事が出来ます。


 鉄筋コンクリート造やれんが造の階段は建築基準法第2条一項7号により、耐火構造と認定されています。


なお、階段においては、30分以上の耐火性能を要求される事はありません。

 
階段の構造 4
  関連法規
 ■ 国土交通大臣が指定するもの
今のところ確認しておりません。


 






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