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 W-Wallet 階段2



1. 階段とは、また法的
  適用範囲

2. 階段の各部の名称

3. 階段の蹴上と踏面
  の関係及び中間踊り
  場について

4. 階段の天井高さと階
  段踊り場の梁につい
  

5. 上りやすい階段とは

6. 階段の構造上の分
  類と関連法文

7. 屋内階段と屋外階
  段の違い

8. 法規制による階段
  寸法
(有効幅..蹴上..
      踏面..踊場)

9. 直通階段とは何か

10. 直通階段に至る歩
   行距離

11. 2つ以上の直通階
   段が必要な建物

12. 避難階段と特別避
   難階段の相違

13. 避難階段又は特別
   避難階段の設置
   義務

14. 避難階段の構造

15. 特別避難階段の
   構造

16. 階段の手すりにつ
   いて

17. 階段に代わる傾斜
   路について

18. 特殊用途に使用す
   る階段

19. 階段と階高さとの
   関係

20. 屋外階段かどうか
   の判断の仕方

21. 屋外階段の開口部
   延焼の適用につい
   

22. 屋内階段の床面積
   算入の考え方

23. 床面積として算入し
   ない屋外階段の
   ケース(1)

24. 床面積として算入し
   ない屋外階段の
   ケース(2)

25. 屋外階段の建築面
   積の算定の仕方

26. 階段形状の色々1.

27. 階段形状の色々2.

28. 螺旋(らせん)階段
   とは

29. 階段用語集

      
 15. 特別避難階段の構造

 特別避難階段を設ける場合の構造上の法規制は次の通りです。特別避難階段は、避難階段をさらに強化したものであり、当然避難階段の規定に上乗せして強化されています。従って、特別避難階段には、避難階段の規定は含まれていることになります。

 また、特別避難階段は外部に設けることは出来ません。屋外階段にはできません。



   (避難階段及び特別避難階段の構造)
第百二十三条 屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
 階段室は、第四号の開口部、第五号の窓又は第六号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。

二 階段室の天井(天井のない場合にあつては、屋根。第三項第四号において同じ。)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。

 階段室には、窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。

四 階段室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室以外の当該建築物の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から九十センチメートル以上の距離に設けること。ただし、第百十二条第十項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

五 階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合においては、その面積は、各々一平方メートル以内とし、かつ、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものを設けること。

六 階段に通ずる出入口には、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で第百十二条第十三項第二号に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。

七 階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。

2 屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること。
二 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。
三 階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。

3 特別避難階段は、次に定める構造としなければならない。
一 屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡すること。

二 屋内と階段室とが付室を通じて連絡する場合においては、階段室又は付室の構造が、通常の火災時に生ずる煙が付室を通じて階段室に流入することを有効に防止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。

三 階段室、バルコニー及び付室は、第六号の開口部、第八号の窓又は第十号の出入口の部分(第百二十九条の十三の三第三項に規定する非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供するバルコニー又は付室にあつては、当該エレベーターの昇降路の出入口の部分を含む。)を除き、耐火構造の壁で囲むこと。

四 階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。

五 階段室には、付室に面する窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。

六 階段室、バルコニー又は付室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から九十センチメートル以上の距離にある部分で、延焼のおそれのある部分以外の部分に設けること。ただし、第百十二条第十項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

七 階段室には、バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けないこと。

八 階段室のバルコニー又は付室に面する部分に窓を設ける場合においては、はめごろし戸を設けること。

九 バルコニー及び付室には、階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の開口部を設けないこと。

十 屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口には第一項第六号の特定防火設備を、バルコニー又は付室から階段室に通ずる出入口には同号の防火設備を設けること。

十一 階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。

十二 建築物の十五階以上の階又は地下三階以下の階に通ずる特別避難階段の十五階以上の各階又は地下三階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあつては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第一(い)欄(一)項又は(四)項に掲げる用途に供する居室にあつては百分の八、その他の居室にあつては百分の三を乗じたものの合計以上とすること。






 以上の条文をわかりやすくしたものが、下図と説明文です。
 特別避難階段とするためには、付室を設けるか、接する屋外にバルコニーを設けるかの二つの選択肢があります。




 下記は、特別避難階段に付室を設ける場合です。




 下記は、特別避難階段に屋外に避難バルコニーを設ける場合です。



@

屋内と階段室とはバルコニー又は外気に向かって開くことができる窓若しくは排煙設備(S.44.5.1 告示第1728号)を有する付室を通じて連絡すること

A

階段室、バルコニー、付室はDの開口部又はFの窓又はHの出入り口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと

B

階段室及び付室の天井・壁の室内に面する部分は、下地・仕上不燃

C

階段室には付室に面する窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること

D

階段室、バルコニー、付室の屋外に面する壁に設ける開口部(面積が1u以内のはめごろしの防火設備を除く)は、階段室、バルコニー、付室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室、バルコニー、付室以外の当該建築物の部分の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く)から90cm以上の距離にある部分で延焼のおそれのある部分以外の部分に設けること(令第112条第10項ただし書きの場合を除く)

E

階段室にはバルコニー、付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けないこと

F

階段室のバルコニー又は付室に面する部分に窓を設ける場合は、はめごろし戸とすること
G

バルコニー、付室には階段室以外の屋内に面する壁に出入り口以外の開口部を設けないこと

H

屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入り口には、令第112条第14項第2号に規定する特定防火設備を、バルコニー又は付室から階段室に通ずる出入り口には同号の防火設備を設けること

I

階段は耐火構造とし、避難階まで直通すること

J

建築物の15階以上の階又は地下3階以上の各階に通ずる特別避難階段の15階以上の階又は地下3階以上の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積のない場合は床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第1の(1)又は(4)項の用途に供する居室は8/100、その他の居室は3/100を乗じたものの合計以上とすること








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