| 直通階段の設置には次の2点について規制が設けられています。
1) 各居室の一番奥から直通階段に至る歩行距離。 2) 2以上の直通階段を設けなければならない建築物である場合。
です。次のページから説明します。
さて、その前に直通階段とはどんな階段でしょうか。
直通階段とは建物のある階から、その階段だけを通って直接に地上に出られる出入り口がある階(避難階といいます。)に間違うことなく容易に到達する事が出来る階段のことです。
ですから、途中の階で止まってしまっている階段から、再び違う階段を使って避難するというような階段は直通階段とはみなされません。その階段だけで地上に到達できるような階段でなければならない訳です。勿論、地上に出る出入り口がなければならない事は言うまでもありません。
次のような階段は直通階段ではありません。
@ 階段の途中に扉があるもの。
A 階段と階段の間に長い廊下があるもの。
B 行って来いの階段で降りても次の降り口が容易に見つからないもの。
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なお、避難階とは一般的にいって一階です。 また、避難階は一カ所とは限りません。
避難階が一カ所でない場合とは、例えば、建物が斜面に立っているような場合や敷地と前面道路と大きな高低さがある場合、一階とは限りません。出入り口を道路側に設けていればそこが一つ目の避難階になります。
道路より低い敷地に面していくつかの階があり、そちらの敷地にも出入りが出来る場所があり、容易に避難が出来れば、そこも避難階です。従って、避難階はこの場合二箇所あることになります。
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