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 W-Wallet 階段2



1. 階段とは、また法的
  適用範囲

2. 階段の各部の名称

3. 階段の蹴上と踏面
  の関係及び中間踊り
  場について

4. 階段の天井高さと階
  段踊り場の梁につい
  

5. 上りやすい階段とは

6. 階段の構造上の分
  類と関連法文

7. 屋内階段と屋外階
  段の違い

8. 法規制による階段
  寸法
(有効幅..蹴上..
      踏面..踊場)

9. 直通階段とは何か

10. 直通階段に至る歩
   行距離

11. 2つ以上の直通階
   段が必要な建物

12. 避難階段と特別避
   難階段の相違

13. 避難階段又は特別
   避難階段の設置
   義務

14. 避難階段の構造

15. 特別避難階段の
   構造

16. 階段の手すりにつ
   いて

17. 階段に代わる傾斜
   路について

18. 特殊用途に使用す
   る階段

19. 階段と階高さとの
   関係

20. 屋外階段かどうか
   の判断の仕方

21. 屋外階段の開口部
   延焼の適用につい
   

22. 屋内階段の床面積
   算入の考え方

23. 床面積として算入し
   ない屋外階段の
   ケース(1)

24. 床面積として算入し
   ない屋外階段の
   ケース(2)

25. 屋外階段の建築面
   積の算定の仕方

26. 階段形状の色々1.

27. 階段形状の色々2.

28. 螺旋(らせん)階段
   とは

29. 階段用語集

      
 8. 法規制による階段寸法 (有効幅、蹴上、踏面、踊場)

 階段の寸法は、建築基準法施行令によって建物の用途と面積規模によって定められています。建築物の階段は必ず下表のいずれかによらなければなりません。もしこれに該当しないで現存する場合は、「既存不適合建築物」となります。改修するか、取り壊し以外ありません。使用は当然できません。


 建物の用途先による規定は下表明記されています。建築設計者はこの数値を考慮して階段の設置を決めています。


  階段の寸法(令第23条、第24条、第27条)

階段の種類
階段および
踊場の幅
 (p)
けあげ
  (p)
踏 面
  (p)
踊 場
位 置
(p)
1
小学校の児童用 
140以上
16以下
26以上
高さ3m以内ごと
2
中学校、高等学校、中等教育学校の生徒用
140以上
18以下
26以上
劇場、映画館、公会堂、集会場等の客用
物販店舗(物品加工修理業を含む。) で床面積の合計が1,500uを超える客用
3
直上階の居室の床面積の合計が200uを超える地上階用のも
120以上
20以下
24以上
高さ4m以内ごと
居室の床面積の合計が100uを超える地階、地下工作物内のもの
4
1〜3以外および住宅以外の階
75以上
22以下
21以上
5
住宅(共同住宅の共用階段を除く。)
75以上
23以下
15以上
6
屋外階段直通階段(令第120条、第121条)階段の幅
のみ90以
踊場の幅、けあげ、踏面、踊場の位置はそれぞれ1〜5の数値による。
(4、5の場合は直階段であっても、75cm以上でよい。)
その他の階段階段の幅
のみ60以
 @ 回り階段の踏面寸法は踏面の狭いほうから30cmの位置で測る。

 A 階段および踊場に設ける手すり階段昇降機のレールなどで高さが
    50cm以下のものは幅10cmまではないものとして、階段および踊
    場の幅を算定する。

 B 直階段の踊場の踏幅120cm以上とする。





 表中の言葉や理解の仕方として解説しました。(下記)

 1.の「小学校の児童用」と明確です。それ以外の用途でこの寸法を要求される階段はありません。小学校の児童が通常使う階段は総てこの寸法による必要があります。


 もちろん先生もこれを使いますが、児童が主体の寸法になっています。児童が使わないようはっきり区画して設けているメンテナンス用の階段などはこれに縛られる事はありませんが、たとえメンテナンス用であっても、住宅の階段並みの数字は確保しなければなりません。(4.に該当します)




 2.の「中学校、高等学校、中等教育学校の生徒用」とこれも明確です。この中で「中等教育学校」という言葉がありますが、これは、《1999年(平成11年)に制度化された、中学校から高等学校までの6年間を、一つの学校において一貫した教育体制で行う学校》のことです

 次の「劇場、映画館、公会堂、集会場等の客席用」とこれも明確です。内部の客席にある階段はこれによる必要があります。あくまで客席用です。客席ではない部分の階段については、これらの施設は居室(建築基準法第二条四項)にあたる居室を有しておれば、表の3の規定に従う事になります。


 更に「物販店舗(物品加工修理業を含む)」の場合も1500uを超えるものがこの規定に掛かると明確です。ここで(物品加工修理業を含む)と言う記述に戸惑います。これは、カメラ、時計、めがね、靴などの顧客からの加工と修理を行う部分の床面積を持つ店舗という事になります。




 3.の「直上階の・・・」の直上階という言葉に戸惑いますが、これは真上(まうえ)のにある階と言うことです。例えば2階から言えば3階のことです。4階や5階のことではありません。

 また、真上(まうえ)にある階の居室の「床面積が200uをこえ・・・の」ものは表右の欄の寸法によります。居室については先に書いた建築基準法第二条四項にあたるものです。最後の「地上階用のもの」とは表の下の欄の地下を含まない、つまり地盤から上に出ている建物の部分に用いる数値であるという意味です。
 
 もうひとつの「居室床面積の合計が100平米を・・・もの」は特に説明は不要でしょう。これに該当するものです。あくまで、居室であることに注意してください。他の部分の面積を加えても支障はありませんが、条件が不利になるだけです。十分に面積クリアする場合には、細かな計算が面倒な時には、他の部分も含めることも、あることです。




 4.これは表の1〜3にも該当せず、また、5.の欄の私たちの住んでいるマンションなどの共同住宅ではなく、いわば戸建の建物にもあたらない建物の階段が、右の数値によります。




 5.住宅(共同住宅の共用階段を除く。)となっている部分は、共同住宅(マンションに代表される建物)で個々家の中にある部分的な階段で、皆が利用を共用する階段は含みません、という意味です。従って、マンションなどでは相当高価なものでは部屋の中で2階建になっているものがありますが、これらは、木造の一般住宅と同じ寸法でよいといえます。




 6.屋外階段です。なぜ屋外階段というのか。もちろん屋外に設ける階段だからです。

 まず上の欄の「直通階段」ですが、これはどの階からでも安全に避難階まで安全に避難できる階段のことを指します。避難階とは要するに階段から直接建物の外に出ることが出来きる階のことです。


 多くの場合1階ですが、斜面に建物が立つ場合高いほうに出口があればそこが建物として2階部分でもやはり避難階といえます。また、逆に斜面をずっと下って地下のような場所であってもそこから避難できる広さが確保できていればこれも避難階です。避難階は、故に一つとは限りません。

 






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