| 前頁のように外気に有効に開放された屋外階段として適用が可能となった屋外階段については、避難経路の安全確保ができていると判断し、「延焼の恐れのある開口部」を適用しません。
また、下図のようにA図もB図のどちらの図のケースでも階段が取り付いている壁(色塗り部=スラブ上から上階のスラブ下まで伸びている)を除いて、同一方向に開放されている階段は屋内階段判定であっても「開口部で延焼の恐れのある部分」を適用としません。
| | A 図 | B 図 | 上の図中矢印マークは開放されている方向を示しています |
ただし、C図のような階段の場合は開放廊下から続く避難経路であるとしても、階段部分が縦方向への最終的な避難部分(竪穴区画)となるたため、隣地からの延焼線に対して安全を確保するために防火戸などの防火設備設備が必要となります。
例えば、随時閉鎖式防火戸(常には開いたままで通行に扉の開け閉めは不要で、煙を感知して閉まるタイプや、熱を感知して閉まるタイプ)などが考えられます。このタイプの階段は、開放廊下同士の行き来を遮断しており、適切なものとは言えません。この階段が何かの理由で、利用できない場合、次の階段に支障なくたどり着けない可能性があるからです。
| C 図 延焼の恐れのある部分は、 1階にあっては3m以上、2階以上の階にあっては5m |
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