関連条文 | 階段の構造 |
1 | 木 造 (建築基準法2条第1項9号の3) (建築基準法施行令107条の2) (建築基準法施行令109条) (建築基準法施行令109条の2) (建築基準法施行令109条の3) (建築基準法施行令115条の2)
| 木造の階段は一般の木造2階建住宅として最も馴染みぶかい階段です。 木造階段そのものには耐火性能はなく、階段としては住宅以外には殆ど用いられません。
近年増加している木造3階建て住宅では、住宅そのものが準耐火建築物としなければなりません。準耐火建築物にはイとロがあります。イは外壁が準耐火でも良いのですが、ロは耐火でなければなりません。木造の外壁で耐火の仕様とするには、材料の選択が限られるため難しく、一般的には、準耐火イの仕様とします。従って階段も準耐火30分以上とする必要があります。
これには、ボードなどを貼るなどして補完すればイ準耐火で30分とすることが出来ます。
準耐火建築物のイ及びロ準耐火建築物でなければこれらの階段は使えません。
階段においては、30分以上の耐火性能を要求される事はありません。
*木造3階建は、2階建てとは大きく規制が大きく強化されており、別途ページを作成して解説してみたいと考えています。
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2 | 鉄骨造 (建築基準法2条第1項7号) (建築基準法施行令107条) (H12建設省告示第1339号) | もっとも多く使われている構造の階段の一つです。
鉄骨階段はそのままで、他の耐火性能を有する部分と一緒に組み合わせると耐火構造の建築物の一部分となる事が出来ます。即ち取り合う他の部分が耐火構造であれば鉄骨階段単体であり耐火構造です。取り合う部分が準耐火の場合は鉄骨階段も準耐火となります。単体では、耐火ですが。
鉄骨階段は、30分の耐火性能を認められた「準耐火構造」です。 (建築基準法第107条の2の一項)
階段においては、30分以上の耐火性能を要求される事はありません。
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3. | 鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造 (建築基準法2条第1項7号) (建築基準法施行令107条) (H12建設省告示第1339号)
無筋コンクリート造 れんが造、 石造 コンクリートブロック造 (建築基準法2条第1項7号) (建築基準法施行令107条) (H12建設省告示第1339号)
鉄材によって補強されたれんが造 石造またはコンクリートブロック造 (建築基準法2条第1項7号) (建築基準法施行令107条) (H12建設省告示第1339号)
| 鉄筋コンクリート造の階段はもっとも多く使われている構造の階段の一つです。
左記の階段は、他の耐火性のを有する部分と一緒に組み合わせると耐火建築物の構造の建物の一部分となる事が出来ます。
鉄筋コンクリート造やれんが造の階段は建築基準法第2条一項7号により、耐火構造と認定されています。
階段においては、30分以上の耐火性能を要求される事はありません。
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4. | 国土交通大臣が指定するもの
| 今のところ確認しておりません。
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