| 階段に代わる傾斜路の傾斜路とは早く言えばスロープのことです。
建築基準法施行令第26条(階段に代わる傾斜路)
1項 階段に代わる傾斜路、次の各号に定めるところによらなければならい。 1号 勾配は、1/8をこえないこと。
2号 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上ること。
2項 前三条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。
と定めています。つまり、階段の代わりに傾斜路(スロープ)を設ける場合は、
1項1号では、勾配が1/8をこえてはいけない。といっています。勾配1/8とは水平に8m進む間に1m上っているスロープの事です。
2号は表面が粗面つまりザラザラしているか、すべりにくい材料で仕上なさいということで、すべり防止を言っています。実際には結構すべりやすい材料で出来ていることが少なくありません。
2項は、前三条の規定という部分がネックです。
「前三条」とは建築基準法施行令第23条」を示しています。その条文を下表にまとめました。色塗りの部分つまり、下表の建物の蹴上、踏面以外の部分の規定は、同施行令26条に設けるスロープにも適用される、という事です。 従って下表の建物用途によってスロープの幅とスロープの踊り場の幅は下表によることになります。(色塗り部分)
階段の種類 | 階段 および 踊場 の幅 (p) | 蹴 上 (p) | 踏 面 (p | 1 | 小学校の児童用 | 140 以上 | 16 以下 | 26 以上 | 2 | 中学校、高等学校、中等教育学校の生徒用 | 140 以上 | 18 以下 | 26 以上 | 劇場、映画館、公会堂、集会場等の客用 | 物販店舗(物品加工修理業を 含む。) で床面積の合計が 1,500uを超える客用 | 3 | 直階段の居室の床面積の合計が200uを超える地上階のもの | 120 以上 | 20 以下 | 24 以上 | 居室の床面積の合計が100uを超える地階、地下工作物内のもの | 4 | 1〜3以外および住宅以外の階段 | 75 以上 | 22 以下 | 21 以上 | 5 | 住宅(共同住宅の共用階段を除く。) | 75 以上 | 23 以下 | 15 以上 | 6 | 屋外階段 | 直通階段(令第120条、第121条) | 階段の 幅のみ 90以上 | 踊場の幅、けあげ、踏面、踊場の位置はそれぞれ1〜5の数値による。 (4、5の場合は直階段であっても、75cm以上でよい。) | その他の階段 | 階段の 幅のみ 60以上 |
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