@ | 屋内と階段室とはバルコニー又は外気に向かって開くことができる窓若しくは排煙設備(S.44.5.1 告示第1728号)を有する付室を通じて連絡すること。 |
A | 階段室、バルコニー、付室はDの開口部又はFの窓又はHの出入り口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと |
B | 階段室及び付室の天井・壁の室内に面する部分は、下地・仕上不燃。 |
C | 階段室には付室に面する窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること |
D | 階段室、バルコニー、付室の屋外に面する壁に設ける開口部(面積が1u以内のはめごろしの防火設備を除く)は、階段室、バルコニー、付室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室、バルコニー、付室以外の当該建築物の部分の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く)から90cm以上の距離にある部分で延焼のおそれのある部分以外の部分に設けること(令第112条第10項ただし書きの場合を除く) |
E | 階段室にはバルコニー、付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けないこと |
F | 階段室のバルコニー又は付室に面する部分に窓を設ける場合は、はめごろし戸とすること |
G | バルコニー、付室には階段室以外の屋内に面する壁に出入り口以外の開口部を設けないこと |
H | 屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入り口には、令第112条第14項第2号に規定する特定防火設備を、バルコニー又は付室から階段室に通ずる出入り口には同号の防火設備を設けること |
I | 階段は耐火構造とし、避難階まで直通すること |
J | 建築物の15階以上の階又は地下3階以上の各階に通ずる特別避難階 段の15階以上の階又は地下3階以上の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積のない場合は床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第1の(1)又は(4)項の用途に供する居室は8/100、その他の居室は3/100を乗じたものの合計以上とすること。 |