| 屋内階段とは、建物の内部にある階段のことです。これは7ページの「屋内階段と屋外階段の違い」でで解説しました。屋内階段の床面積の算定の考え方は、次の通りです。 各階の床面積に算入します。つまり、斜めの階段部分も水平の床として計算します。建築においては面積はすべて水平投影面積とします。 水平とは要するに、階段が斜めに降りていっても、上がっていっても、その階でフラットな床として計算します。従って下の図のドット柄部分を水平な床として面積に算入すればよいわけです。
ただし、最後の階に登るだけで、最後の階からさらに上の階に登らない場合は、半分だけ参入すればよいわけです。(下の図↓参照)
| 最上階で屋上に向かう階段がない場合はドット柄で囲んだ部分の水平投影面積を床面積に算入すれば良い。最上階の踊り場を図より広げた場合は、その部分も算入対象となる。 |
また、1階の階段の下部を利用しない場合は、階段部分を1階の床として扱い、その上部は吹き抜け部分として、床面積には算入しません。(下の図)
逆に言えば 1階は床下を利用する場合には、その部分を1階の床面積に付け加えて計算することとなります。(上図)なお、階段が避難階段や特別避難階段である場合には、階段の中に他の部屋を設けることは出来ません。例えば物入れなど。図は階段の中に設けているわけでなく、階段下を耐火構造の壁で仕切り、その階段の外側から利用する場合は、問題ありません。
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