| 建築物の形式としての階段は次の二つに分類する事が出来ます。
@ 屋内階段 A 屋外階段
@の屋内階段とは建物の内部にある階段のことです。屋内にあって階段をコンクリートの耐火構造などで一つの部屋のように仕切ってしまったいわゆる「階段室」の形のもの、まったく仕切りなどなくオープンなものも建物内部にある階段も屋内階段です。ただ、屋内にあるオープンな階段は避難の時には使用できません。 避難のための階段は火災などの災害から地上まで安全に避難ができるように、1つの完全な部屋であることが望ましいわけです。ですから、窓なども出来れば最小限度にとどめて外部からも建物内部からも影響を受けないような形状や設備であることが好ましいと言えます。避難の際の階段には、蓄電池付きの照明や何階なのかを示す表示、手すり以外には、避難に際して障害となるようなものはあってはなりません。
例えば、何か設備の配管が階段部分を横切ったり、貫通していたりしてはなりません。 また、窓も必ずしも必要ではありません。閉塞感や明り取りのために設けますがどうしても必要というわけではありません。
よくスーパーなどで、階段室にまで物が陳列されているようなケースを見かけますが、間違いなく違法です。階段室には何も置かないのが決まりです。
Aの屋外階段とは@とは反対に建物の外部にある建物に付属している階段のことです。屋内階段は、屋外にあり、当然外気にも開放されています。従って外気に開放されている訳ですから屋内階段より規制がゆるくなっているのです。
* 屋外階段の取り扱いや規定が建築基準法には細かな規定がなく、それに反して、敷地と建物、そして設計時の建物と階段の配置などには、様々なケースがあり、基準法だけの記述による、屋外階段の判断が難しく、建設省の告示や条例などで細部を決めています。階段配置計画には、事前に役所などと避難経路の取り方などで、やり取りをしておく事が重要です。
これらについては少し後述します。
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