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 W-Wallet 階段2



1. 階段とは、また法的
  適用範囲

2. 階段の各部の名称

3. 階段の蹴上と踏面
  の関係及び中間踊り
  場について

4. 階段の天井高さと階
  段踊り場の梁につい
  

5. 上りやすい階段とは

6. 階段の構造上の分
  類と関法文

7. 屋内階段と屋外階
  段の違い

8. 法規制による階段
  寸法
(有効幅.蹴上.踏面.踊場)

9. 直通階段とは何か

10. 直通階段に至る歩
   行距離

11. 2つ以上の直通階
   段が必要な建物

12. 避難階段と特別避
   難階段の相違

13. 避難階段又は特別
   避難階段の設置義務

14. 避難階段の構造

15. 特別避難階段の
   構造

16. 階段の手すりにつ
   いて

17. 階段に代わる傾斜
   路について

18. 特殊用途に使用す
   る階段

19. 階段と階高さとの
   関係

20. 屋外階段かどうか
   の判断の仕方

21. 屋外階段の開口延
   焼の適用について

22. 屋内階段の床面積
   算入の考え方

23. 床面積として算入し
   ない屋外階段の
   ケース(1)

24. 床面積として算入し
   ない屋外階段の
   ケース(2)

25. 屋外階段の建築面
   積の算定の仕方

26. 階段形状の色々1.

27. 階段形状の色々2.

28. 螺旋(らせん)階段
   とは

29. 階段用語集



      
 10. 直通階段に至る歩行距離

 2つ以上の直通階段が必要な建物とは下表の通りです。ここで、確認しておきたいのは、直通階段であることの意味です。では直通階段とはどんな階段でしょうか。

直通階段とは建物のある階から、その階段を通って直接に地上に出られる出入り口がある階(避難階といいます。)に間違うことなく容易に到達する事が出来る階段のことです。

 ですから、途中の階で止まってしまって、再び違う階段を使って避難するというような階段は直通階段とはみなされません。その階段だけで地上に到達できるような階段でなければならない訳です。勿論、地上に出る出入り口がなければならない事は言うまでもありません。

 さて、この直通階段に至るまでの歩行距離は下表の数値以下にしなければなりません。

 下表の数値は、直通階段までの距離がどんなに長くてもこれが最大ですよという意味です。従って、数値が小さければ小さいほどよい訳ですが、だからと言って、階段だらけの建物も作れませんから、ついつい、ぎりぎりのケースが出てくることになります。


用途及び階
主要構造部が準耐火構造又は不燃材料の場合
その他の場
備考
1
無窓の居室30m≧30m≧建令116の2-
1-1
2
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物販店舗(床面積)>10u)などの主要用途の居室30m≧30m≧
3
病院、診療所(患者収容のもの)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等、などの主要用途の居室50m≧30m≧児童福祉施
設等建令19-
1
4
1〜3以外の居室50m≧40m≧
5
14階≧ 居室及び避難路の内装を準不燃材料としたも
1の場合30m+10m
=40m≧
2の場合30m+10m
=40m≧
3の場合50m+10m
=60m≧
4の場合50m+10m
=60m≧

6
15階≧居室及び避難路の内装が上記に該当しないもの
1の場合30m-10m
=20m≧
2の場合30m-10m
=20m≧
3の場合50m-10m
=40m≧
4の場合50m-10m
=40m≧
居室及び避難路の内装を準不燃材料としたもの
1の場合30m≧
2の場合30m≧
3の場合50m≧
4の場合50m≧
7

1住戸が2〜3階のメゾネット式共同住宅(主要構造部が準耐火構造であるものに限る)

各住戸の出入り口のない階の居室の一番奥から直通階段までの歩行距離は40m≧
3によらなくてよい。

(建令120-4)

 *1の「無窓の居室」とは採光上の有効な窓面積(令20条1項・2項)が、その居室
  の床面積の1/20未満であるものをいいます。

 *内装を不燃化する範囲は、当該居室からの避難経路部分及び、これと一体に
  なった部分のすべてとします。

 *特別避難階段までの補強距離は、その階段の付室又はバルコニーの入り口ま
  での距離で適用します。



 規定により2以上の直通階段を設置した場合に、原則として各居室の各部分から各直通階段に至る通常の歩行経路における重複区間の距離は、令第120条第1項に規定する歩行距離の1/2を超えないようにしなければなりません。

 通常の歩行経路の考え方は、居室→廊下→階段ということで、他の居室を経由したり、他の階段の踊り場を経由するなどは認められません。部屋に固定したものがあって図のように一直線に居室の出口に到達できない場合は、それを迂回した長さとなりますので、それらが設計時に予知できない場合は、歩行距離に余裕を持たせる配慮が必要です。




 









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