用途及び階 | 主要構造部が準耐火構造又は不燃材料の場合 | その他の場合 | 備考 |
1 | 無窓の居室 | 30m≧ | 30m≧ | 建令116の2- 1-1 |
2 | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物販店舗(床面積)>10u)などの主要用途の居室 | 30m≧ | 30m≧ | |
3 | 病院、診療所(患者収容のもの)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等、などの主要用途の居室 | 50m≧ | 30m≧ | 児童福祉施 設等建令19- 1 |
4 | 1〜3以外の居室 | 50m≧ | 40m≧ | |
5 | 14階≧ | 居室及び避難路の内装を準不燃材料としたもの | 1の場合30m+10m =40m≧ 2の場合30m+10m =40m≧ 3の場合50m+10m =60m≧ 4の場合50m+10m =60m≧
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6 | 15階≧ | 居室及び避難路の内装が上記に該当しないもの | 1の場合30m-10m =20m≧ 2の場合30m-10m =20m≧ 3の場合50m-10m =40m≧ 4の場合50m-10m =40m≧
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居室及び避難路の内装を準不燃材料としたもの | 1の場合30m≧ 2の場合30m≧ 3の場合50m≧ 4の場合50m≧
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7 | 1住戸が2〜3階のメゾネット式共同住宅(主要構造部が準耐火構造であるものに限る)
| 各住戸の出入り口のない階の居室の一番奥から直通階段までの歩行距離は40m≧
| 3によらなくてよい。
(建令120-4) |
*1の「無窓の居室」とは採光上の有効な窓面積(令20条1項・2項)が、その居室 の床面積の1/20未満であるものをいいます。
*内装を不燃化する範囲は、当該居室からの避難経路部分及び、これと一体に なった部分のすべてとします。
*特別避難階段までの補強距離は、その階段の付室又はバルコニーの入り口ま での距離で適用します。
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