| 建築基準法施行令第27条(特殊の用途に専用する階段)
第23条から第25条までの規定は、昇降機機械室用階段、物見塔用階段その他特殊の用途に専用する階段には、適用しない。
と定めています。つまり、建物の屋上に突き出ている、エレベーターの機械室。そこへ通ずるそのための専用の階段は第23条から第25条の階段の規定は、適用しません。つまり階段の規制を受けないという意味です。
その他には、物見塔(例えば消防署の屋根に上に突き出ていた見張り場のようなもので現在では殆ど見かけることはありませんが。)、ペントハウスの上に登る点検用のそれ専用の階段などです。こうした、緩和規定があるにもかかわらず、立派?な階段を設けているケースをよく見かけます。それはそれで使いやすく良いことです。しかし、その階段を儲けるのに四苦八苦するような場合には、基本的にはどういう階段でもよいわけです。
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↑ 消防署の物見塔
内部に階段が設置されています。 | ↑ ビルの屋上などに設けられたペントハウスへの点検用階段 |
ただし、地方自治体によっては、住宅の階段並みとしているところが多いようです。 一度、建築課等に確認願いたいと思います。
住宅の階段並みとは、
@有効幅75cm以上 A蹴上23cm以下 B踏面15cm以上 のことです。
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