| 高層の建築物では、地上にまで避難する距離や避難する人数などが、また、地下に居室を有するものでは、避難する方向と火や煙が移動する方向とが同じであったりして、避難に不利な条件となります。
そこで、火災時において、その階段に火や煙が入らないように安全なようにして、中低層の建物より高度な水準での避難上の安全を確保する必要があります。ある階にいる人たちが、非常時には、一時的に逃げ込む事が出来るような、火災から安全に区画された部分があることが望ましいのです。
つまり避難階段の規定を更に強化したものが特別避難階段です。
そのために、15階以上の階と地下3階以下の階では、特別避難階段の階段室及び付室(または、バルコニー)の大きさを一定以上確保することを規定しています。
従って、避難階段や特別避難階段は直通階段よりずっと優れた階段といえます。
避難階段には次の二つの形式があります。 @ 屋内避難階段 A 屋外避難階段
特別避難階段を屋外階段の形式は次のようなものです。 @ 屋内階段+付室(又はバルコニー) A 屋外階段は設けることは出来ない。(屋外階段を特別避難階段にすることはできない)
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