| 建築面積の算定は建築基準法施行令第2条第1項二号によります。また、下記のようにも取り扱います。 1. 持ち出し形式の吹きさらしの片廊下、バルコニー、ベランダ及びこれらの形態に類似する屋外階段は、「はねだし縁その他これに類するもの」に該当するものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、外気に開放された部分の高さが、1.1m未満である場合又は天井高さの1/2未満である場合は、当該部分に設けられた手すりその他これに代わるものを外壁とみなすものとします。
3. 階段の段板等は、屋根とみなします。
(建企指第2号 建築局長 昭和62年4月2日 改正) (まち建企第2287号 まちづくり調整局長 平成20年3月4日 改正)
下図は参考図です。
ケース | 面積算入部分(ハッチング部分) | 1. 柱のある場合1 | | 2. 柱のある場合2 | | 3. 持ち出し形式の場合1 | | 4. 持ち出し形式の場合2 | | 5. 持ち出し形式の場合3(中央が壁柱のケース) | | 6. 2面以上壁で囲まれる部分1 | | 7. 2面以上壁で囲まれる部分2 | | 8. 2面以上壁で囲まれる部分3 | | 9. 2面以上壁に囲まれる部分4 | | 10. 2面以上壁に囲まれる部分5 | |
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