@ | 階段室は耐火構造の壁で囲むこと |
A | 階段室の壁、天井は下地・仕上不燃 |
B | 階段室には窓その他採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること |
B | 階段室の屋外に面する壁に設ける開口部(1u以内のはめごろしの防火設備を 除く)は、階段室以外の当該部分に設けた開口部並びに階段室以外の当該建築 物の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く)から90cm以上の距離に設けること (ただし、令第112条第10項ただし書きの場合区を除く) |
C | 階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合は、面積1u以内かつ、はめごろしの防火設備とすること |
D | 階段に通ずる出入り口には、令第112条第14項第2号に規定する防火戸を設置し、戸の部分は避難方向に開くことができること |
E | 階段は耐火構造とし、避難階まで直通すること |