ホーム > 住いの知識 > 階段2

  《PR》     

用語辞典
広告の見方
住いの知識
住いの安全
住いの設計
住いの設備

 W-Wallet 階段2



1. 階段とは、また法的
  適用範囲

2. 階段の各部の名称

3. 階段の蹴上と踏面
  の関係及び中間踊り
  場について

4. 階段の天井高さと階
  段踊り場の梁につい
  

5. 上りやすい階段とは

6. 階段の構造上の分
  類と関法文

7. 屋内階段と屋外階
  段の違い

8. 法規制による階段
  寸法
(有効幅.蹴上.踏面.踊場)

9. 直通階段とは何か

10. 直通階段に至る歩
   行距離

11. 2つ以上の直通階
   段が必要な建物

12. 避難階段と特別避
   難階段の相違

13. 避難階段又は特別
   避難階段の設置義務

14. 避難階段の構造

15. 特別避難階段の
   構造

16. 階段の手すりにつ
   いて

17. 階段に代わる傾斜
   路について

18. 特殊用途に使用す
   る階段

19. 階段と階高さとの
   関係

20. 屋外階段かどうか
   の判断の仕方

21. 屋外階段の開口延
   焼の適用について

22. 屋内階段の床面積
   算入の考え方

23. 床面積として算入し
   ない屋外階段の
   ケース(1)

24. 床面積として算入し
   ない屋外階段の
   ケース(2)

25. 屋外階段の建築面
   積の算定の仕方

26. 階段形状の色々1.

27. 階段形状の色々2.

28. 螺旋(らせん)階段
   とは

29. 階段用語集



      
 14. 避難階段の構造

 避難階段の建築基準法上の構造は下記の通りです。
 
 避難階段を屋内に設ける場合


@
階段室は耐火構造の壁で囲むこと
A
階段室の壁、天井は下地・仕上不燃
B
階段室には窓その他採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること
B
階段室の屋外に面する壁に設ける開口部(1u以内のはめごろしの防火設備を  除く)は、階段室以外の当該部分に設けた開口部並びに階段室以外の当該建築  物の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く)から90cm以上の距離に設けること  (ただし、令第112条第10項ただし書きの場合区を除く)
C
階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合は、面積1u以内かつ、はめごろしの防火設備とすること
D
階段に通ずる出入り口には、令第112条第14項第2号に規定する防火戸を設置し、戸の部分は避難方向に開くことができること
E
階段は耐火構造とし、避難階まで直通すること



 避難階段を屋外に設ける場合


@
階段に通ずる出入り口以外の開口部(開口面積は1u以内で、はめごろしの防火設備を除く)から2m以上の距離に設けること
A
屋内から階段に通ずる出入り口には、令第112条第14項第2号に規定する防火戸を設置し、戸の部分は避難方向に開くことができること
B
階段は耐火構造とし、地上まで直通すること










 W-Walletホームへ                           (C) 2004 W-Wallet.com.