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階段の一段の高さ。住宅では、23cm以下にしなければならない。
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独立した生活を送るのが困難な人のための公的な施設。前年の収入に応じて利用料金が設定される。原則として手伝ってもらいながら自立できることが条件で、要介護状態になれば、別の介護施設に住み替えなければならない。
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蛍光灯は、放電で発生する紫外線を蛍光体に当て可視光線に変換する照明。
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ブラックライト等を当てると光る顔料を使用した塗料で、水性と油性がある。
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建築確認申請を必要としない国、都道府県、または建築主事を置く市町村が建築する建物に対して、その計画を建築主事に対して通知して、審査を受けること。
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主として石英の粒からなる緻密(ちみつ)で硬い岩石。色は白・灰・赤など。砂岩が変成作用を受けて生じたホルンフェルスと、石英粒子が珪酸分で硬く結合された砂岩との2種がある。
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おもに鉄骨の耐火被覆として使用される。消石灰、珪藻土(けいそうど)、石綿に水を混ぜて練り合わせたのちに成形養生した製品。通称「ケイカル板(ばん)」。
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工業用に利用されるほとんど二酸化ケイ素(通称シリカ)からなる原料鉱石の総称で、ガラス、セメント、陶器などの一材料として用いられる。
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珪藻と呼ばれる単細胞の植物性プランクトンの化石。火に強いため七輪や耐火断熱レンガの原料として昔から使われたが、近年、内装の塗り壁として採用する物件が増えてきた。
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扉の下框部分に取り付けた金属板のこと。靴先で蹴られて傷が付くのを防ぐ。「けりいた」ともいう。
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時間の経過と伴に生じる、外観、性能、材質の変化を指す。一般的にこれらの劣化が問題になる。
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売主が多数の人に買い受けの申し出をさせ、最高価格で申し立てた人と売買をすること。不動産の競売の場合は、ローンが返せなくなった人の持っている不動産を地方裁判所がローンを貸している会社等に代わって売却し、その代金をローン返済に充てる制度。
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則として自立できていることが条件で、要介護状態になれば、別の介護施設に住み替えなければならない。次の2種類がある。 A型:食事が提供される。 B型:自炊の必要になる。
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帯鋼(おびこう)を冷間加工してつくった肉薄の形鋼。重量が軽いわりに強く、加工性にすぐれている。
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コンクリートを軽量化するために、軽量骨材を用いるか多量の気泡を混入または発生させたコンクリート。ここで、後者のコンクリートを気泡・発泡コンクリートともいう。鉄骨造の壁、床、屋根材、外壁、間仕切りなどに使用される。
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取付け、構造、取扱いともに簡単な手動の巻込式のシャッターのこと。防盗用として木造の商店建築の店頭などの締りに使用されている。
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鉄骨造の建築物中で、板厚が4mm以下の鋼材を用いた造りの名称。板厚4mmを越えるものを重量鉄骨造とよぶ。
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床や壁を媒体にして伝わってくる音のうち、スプーンなど軽い物を落としたり、ハイヒールで歩いた時にコツコツなどという音など。
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工作物をつくるとき、部材寸法やリベット穴の位置などを、罫書き針などを使って書き入れること。
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社寺建築などのは破風の拝みの下またはその左右につける装飾的なくり型を持つ板のこと。水の中に住む魚を吊るすことで、建物を火災から守る意味合いがある。
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階段の踏板先端から下の踏板の足の踏込み部分が引っ込んでいる部分。一般家庭の階段では、つま先、かかとが当たらないため必要。踏面30 cm以上、蹴上15cm以下であれば蹴込みは必ずしも、必要ではない。
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木造や鉄骨造の階段において、踏み板の奥の蹴込み部分に垂直または斜めに取り付ける板のこと。
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6月21日ごろで太陽の中心が夏至点を通過する時、北半球では昼が最も長く、夜が最も短い日になる。
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隠れってしまう構造や造作材に対し見える部分を化粧材という。化粧とは、ペンキを塗ったり、覆ったりするのではなく、何もしないそのままの仕上げをいう。
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機材の合板の表面に塗装や突き居たを貼り付けるなどして、表面処理をほどこした合板のこと。
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石膏に化粧加工した紙やプラスチックシートを張り合わせたもの、塗装や型押し加工したものなどがある。そのまま仕上げとして内壁、天井などに利用される。
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機能的には必要ないが、意匠的な意味で付けられる目地のこと。
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縁側・廊下・茶室などに多く見られる天井仕上げ。屋根裏の小屋組をそのまま化粧材としてあらわす。木造では化粧とはそのままのということ。
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床の間の位置による名称のひとつで、点前座の後方に床を設けたものをいい、床の間は点前座に座った亭主の後ろになる。小間の茶室に多く見られる。「しもざとこ」ともよぶ。
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建物・橋などで柱・橋脚などの上に横に渡して上部の構造体をささえる横架材のこと。
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低層部分などに店舗などが入っているマンションのこと。
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木造や鉄骨造において、小屋梁と直角の方向のこと。あるいは柱割の小さい方向をいう。小屋梁と平行の方向を「梁間(はりま)」という。RC造も含め矩形平面における長辺方向を「桁行」とよぶこともある。
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設計や施工段階のミス、手抜き工事等で、あるべき住宅性能がなくなったり、そのために危険が生じている住宅のこと。具体的には、雨漏り、壁等の亀裂、建物や床の傾斜、振動などが挙げられる。
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鉄筋と鉄筋を緊結する細い鉄線。
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結露には簡単に目で見る事の出来る『表面結露』と構造体内部に発生する『内部結露』がある。どちらの結露も空気がある一定の温度(露点温度)以下になり、余った空気が凝結して水滴となった状態のことをいう。
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サッシの下枠に結露を受けるために取付けるアングル状のもののこと。
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アオイ科フヨウ(英名:ハイビスカス)属の一年草で、成長が早く、二酸化炭素を一般の樹木の4倍以上吸収するため、空気が浄化され地球温暖化にストップをかける環境保全植物として注目されている。また、ケナフの茎からは木材パルプに似た良質な紙が作れ壁紙として利用されている。
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@土蔵の戸口の内側下部にある石。 A煙がよどむような形に作った香炉。
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煙を感知して出火を知らせる器具のこと。殆どの場合天井または天井付近に付けられる。
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母屋(もや)に差しかけて造った小屋根。または、その下の部分のこと。
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「螻羽」と書き、「けらば」とよむ。切り妻屋根の妻側の縁端のこと。
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地処理の一種のことで、コンクリート面についた「のろ」や鉄部に付いた錆びなどをたわしやブラシを使い落とす作業のこと。
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鑿(のみ)の中子(なかご)を束に仕込むときの穴開けや、堅木に木ねじ頭を沈める場合などに使用する。穂先が剣のように鋭く尖った錐(きり)のこと。
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日本で検地の際に用いられた、長さを測るための竹製の竿。「間地竿(けんちざお)」ともいう。
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築基準法)第7条第5項に定められたもので、「建築物及びその敷地が建築基準関連規定に適合している」ことを証する文書のこと。特定行政庁、又は指定確認検査機関で交付される。一部の建築物は原則として、検査済証の交付を受けるか、仮使用の許可、承認を受けた後でなければ使用できない。(法第7条の6)。
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スパン1間につき梁成4寸をあてる略算法で、大工の昔からの梁断面の決定法のこと。
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襖の一つ。一部に明り障子を嵌め込んだもの。外部に面さない暗い部屋の採光を兼ねた間仕切として使われる場合が多い。
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上部が尖頭アーチ状の窓。唐様建築に初めて使われた。上枠が火炎形(火灯曲線)または、花形(花頭曲線)に造った特殊な窓。「花頭窓(かとうまど)」「火灯窓(かとうまど)」ともいう。
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実際の大きさと同じ寸法で書いた図面のこと。
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土木・建築工事に使用される機械の総称。
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建築基準法二条13項によると「建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう」と定義されている。
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個々の建築物の安全や衛生を確保するため、建築物の建築等をしようとする者は、工事着手前に建築主事の確認を受けなければならないとした制度。
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一般般の建築物に用いられる金物類の総称。建物の構造部分の継手金物、窓や扉などの建具金物、壁下地のるラス類、階段の滑り止めや金具などの飾り金物など。
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建築基準法第一章一条にはこう書かれている。「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。」建築基準法は最低限の基準である事に注意が必要。
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建築基準法第69条などに基づくもので、建築における最低基準を定める建築基準法では満たすことのできない地域の要求に対応するものである。建築基準法で定められた基準に上乗せすることができる。良好な街づくりを目指すものである。
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工事発注から竣工に至る過程を総称したものをいう。
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物の外壁または柱中心線で囲まれた部分の水平投影面積をいう。1m以上飛び出した庇等は1m差し引いた部分の面積を含める。
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竹垣の一つで、四つ割竹を垂直に皮を外側にしてすきまなく並べ、竹の押し縁(ぶち)を水平に取り付け、しゅろ縄で結んだもの。建仁寺で初めて用いた形式という。
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頭の両端にとがった部分のない金槌(かなづち)。石を割ったり、のみをたたいたりするのに用い、石工用と大工用がある。玄翁という和尚が考案したものと伝えられている。
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火山岩の一。暗灰色または黒色の緻密(ちみつ)な岩石で、斑晶は斜長石・橄欖(かんらん)石・輝石など。柱状節理をもつものが多い。最も多量に存在する火山岩。
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敷地面積に対する建築面積の割合のこと。建ぺい率は建築基準法によって限度が定められて、都市計画区域内では用途地域の種別に応じて決められている。建ぺい率=建築面積/敷地面積は建ぺい率の限度以下でなければならない。
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賃貸契約をする場合、地主や家主に対して支払うのが権利金。借手が退出しても返還する義務がない。ただし、貸手には不動産取得税がかかる。
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石積みに用いられる日本独特の四角錐形の石材のことで、崗岩や安山岩などの硬岩がおもに使われる。
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上記の「間知石」を用いた石積みをいう。石間の隙間に供飼(ともがい)という石片を入れて固定しながら積み上げる方法。城に見かける。
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建設現場において、設計図書に示されていない工事現場特有の事項、見積条件などの契約の内容となるべき事項についての説明をするもの。通称「現説(げんせつ)」と呼ぶことが多い。
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現場において元請業者を代表する人。請負者の代理人として請負契約履行のため 現場に常駐して、工事現場一切の事項を処理しその責めを負う。 建設業法では現場代理人の権限の範囲を施主に書面で通知することが定められている。
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物の表面を滑らかにするために、とぎみがくこと。
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他にも「併用住宅」「店舗・併用住宅」などがある。区分上は住宅であっても、居住専用としての用途だけではなく、店舗・オフィス・倉庫などと一体になった住宅のことをいう。住宅部分が半分以上とか何平米までとか、建設可能な用途地域などの規制がある。
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本来のの意は油井・ガス井戸などの鉄管を指すが、ドアなどの建具のまわりにめぐらせた枠のことをさす場合が多い。
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ドアに付属する鍵の機構の大部分が納められている箱状のもの。扉の中に納める掘込型と扉面に取りつける面付型がある。
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建設工事に用いられる基礎工法の一種。ケーソンという箱状構造物を所定の支持地盤まで沈設し、基礎あるいは地下構造物を構築する工法。
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有線テレビまたはCATVのともいう。電波障害などで受信状況の悪い地域でも共同アンテナからケーブルで各家庭に配信し、テレビの視聴を可能にする目的として始まリマ下が、現在では、再送信が中心の小規模の難視共聴型のものから、自主放送も行う大規模・多チャンネルの都市型のものまであり、このケーブルを使って電話や高速のインターネット通信などができるようになった。
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